添付一覧
○食品衛生法に基づく表示について
(平成七年三月三一日)
(衛食第七五号・衛乳第五一号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知)
「食品衛生法に基づく表示指導要領」及び「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領」改正については、平成七年三月三一日衛食第七四号(以下「衛食第七四号」という。)により通知したところであるが、期限表示等について円滑な導入を図るため、左記に留意のうえ営業者への指導等その取り扱いに遺憾のないようにされたい。
記
一 食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成六年一二月二七日厚生省令第七八号。以下「改正省令」という。)附則第二条及び第三条の規定に基づく経過措置期間中に製造年月日等の表示を行おうとする営業者への指導については、衛食第七四号による改正前の「食品衛生法に基づく表示指導要領」、及び「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領」のとおりとすること。
二 品質が急速に劣化しやすいため消費期限である旨の文字を冠したその年月日(以下「消費期限表示」という。)を表示する食品であって改正省令が施行される以前において製造年月日等の表示に併せて賞味期限を表示していた食品については、経過措置の期間においても、食品の品質の劣化に伴う衛生上の危害を防止する観点から、賞味期限の表示をすみやかに消費期限表示に改めるか、又は賞味期限の表示を行わないものとすること。
なお、当該食品において既に容器包装等に従前の製造年月日等の表示に併せて賞味期限の文字が印刷されている場合で、当該賞味期限の文字を削除できない場合は、少なくとも年月日の記載を差し控えるものとすること。
三 地方自治体において、食品衛生法第一一条に基づく食品等の日付表示の基準を定めていない食品等における食品衛生の観点による製造年月日等の表示を義務づけている場合にあっては、今回の日付表示の基準に係る改正の趣旨に則ったものとなるようにされたいこと。