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○食品衛生法に基づく飲食店営業等の施設基準と消防法の設備基準との整合性の確保について
(平成七年三月三一日)
(衛食第七三号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生課長連名通知)
標記については、「今後における規制緩和の推進等について」(平成六年七月五日閣議決定)において、別添のとおり措置することが決定されたところであるが、左記の事項に十分留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をはじめ、営業許可の事務手続きの円滑な実施につきよろしくお願いする。
記
一 食品衛生法第二〇条に基づき都道府県知事が定める飲食店営業等の施設基準の中には、営業許可の手続きを行うに当たって、消防法に基づく消防用設備等の技術上の基準との調整が必要となった例がある。
すなわち、大規模店舗のフロアーに設けた営業施設において、区画のための間仕切り壁が天井のスプリンクラー設備の散水障害となるため、新たなスプリンクラーヘッドの設置が必要となったものであるが、このような事例については、次のとおり取り扱うこととする。
当該大規模店舗等の営業施設においては、スプリンクラー設備の散水障害となることを防ぐため、間仕切り壁の上端が、スプリンクラーヘッドの下端から下方〇・四五メートル以内でかつ水平方向〇・三メートル以内とならないように間仕切り壁を設けること。
二 一の事例と同様に、食品衛生法に基づく営業許可の手続きを行うに当たって、同法に基づく施設基準と消防関係の設備基準との調整が必要となる場合には、営業許可の取得における営業者の著しい事務負担が生じないよう、消防署等関係行政機関との連絡調整を密にし、許可手続きの円滑な実施に努められたい。
三 一の事例の取扱い及び二の連絡調整の件については、厚生省と自治省消防庁との間で協議済みであるので申し添える。
別添 略