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○食品衛生法第二一条に基づく営業許可の事務取扱いについて
(平成七年二月一日)
(衛食第一二号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(平成七年政令第一三号)が本日公布され、食品衛生法関係営業許可手数料の改正に係る規定については、公布の日から施行されたところである。
食品衛生法第二一条に基づく営業許可については、「食品衛生法第二一条に基づく営業許可の有効期間・手数料等について」(平成六年三月一〇日衛食第三九号厚生省生活衛生局食品保健課長)の通知に基づき、許可に際しての審査を営業者の負担を考慮し簡便なものとすること等の各都道府県等の周知状況を踏まえて、喫茶店営業、集乳業、乳類販売業、食肉販売業及び魚介類販売業以外の二九業種について手数料額を据え置くこと等とされたものであるので、左記の点について留意のうえ、許可等の事務の執行に当たっては遺漏のなきよう関係者への周知方につき御配意方よろしくお願いする。
記
一 営業許可の審査においては、審査項目ごとに審査方法の判断基準を明確化し、審査の効率化を図るなど実地検査に係る時間の短縮を徹底すること。
二 営業許可の申請書に設備の材質などを記載事項とすること等により、審査が書類で足りるものについては実地検査を省略し、書類審査とすること。ただし、施設の大幅な変更が認められる場合や施設設備の老朽化について確認の必要がある場合にあっては、実地検査を実施すること。
三 同一人が同一施設で複数の営業許可を取得する場合においては、申請者の利便等も考慮し、実地検査の確認項目のうち、天井や給水設備等共通するものは同時に実施するなど時間の短縮に配慮されたいこと。
