添付一覧
○食品衛生法第二一条に基づく営業許可の有効期間・手数料等について
(平成六年三月一〇日)
(衛食第三九号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
標記については、「地方公共団体手数料令の食品衛生法関係営業許可手数料について」(昭和五四年七月二六日、環食第一九二号、厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)及び「食品衛生法第二一条による営業許可について」(昭和六一年二月一〇日、衛食第二三号・衛乳第八号・衛化第九号、厚生省生活衛生局食品保健課長・乳肉衛生課長・食品化学課長通知)で通知されているところであるが、今般、総務庁行政監察局長より厚生省生活衛生局長に対し別添のとおりあっせんが行われた。ついては、左記の点に留意の上、営業許可事務の適正な実施に努められたく、通知する。
記
一 営業許可の有効期間について
(一) 食品衛生法第二一条第三項の規定に基づく二年を下らない有効期間については、営業施設が日時の経過とともに朽廃すること等を考慮して設けられたものであり、全業種ないしは業種ごとに一律に同一期間とする等営業許可の有効期間を一般的に定めることは適切でないので、このような取扱いを行っている場合にはこれを是正されたいこと。
(二) 営業許可に当たって有効期間を付与する場合は、各営業施設毎に実地検査を行い、施設の堅牢性及び設備の耐久性について審査し、一定の判断基準に基づき有効期間を与えること。また、施設設備の向上を促す観点から、食品衛生上好ましい施設設備についてはこれに配慮し長期に設定すること。
有効期間を査定する判断基準は、各営業について都道府県知事が定めた施設基準をもとに、別紙を参考にし採点又は該当する項目数等により概ね年単位で段階的に有効期間を設定するものであること。
なお、審査方法の設定に当たっては、審査時間等による営業者の負担を考慮し簡便なものとすること。また、付与する有効期間は近隣自治体で大差が生じないよう配慮すること。
(三) 新規の営業許可申請の審査においては、食品衛生法施行規則第二〇条第一項による申請書及び図面について書類審査を行うとともに実地検査において都道府県知事が定める施設基準との合致状況を確認し、併せて有効期間の査定を行うこと。
一方、有効期間の満了に伴い営業許可を継続する場合における審査においては、同条第二項による書類審査において、その変更の有無を審査するのみで足るものであること。なお、施設の大幅な変更が認められる場合や施設設備の老朽化について確認の必要がある場合においては、実地検査を行う必要があること。
二 営業許可の手数料について
(一) 営業許可手数料については、許可する際の審査に要する実費、即ち食品衛生法施行規則第二〇条に定める申請事項及び申請に添付される図面の書類審査及び実地検査を行うための経費を考慮し、施設の態様等に応じきめ細かく手数料の金額を定めることが望ましいこと。
(二) 特に、許可の更新時の審査に要する実費が、新規許可時に比べ少ない場合にはそれに見合った手数料の金額を定められたいこと。
三 その他
同一人が同一施設で複数の営業許可を取得する場合においては、申請者の利便等を考慮し、更新申請時期の統一及びその周知に配慮されたいこと。
(別紙)
有効期間の査定に係る判断基準について
左記に例示する要件を満たす場合は、一般的に施設設備が耐久性を有している又は食品衛生上望ましいと判断されることから、より長期な有効期間を付与すること。また営業の態様、施設設備の特性を加味すること。
記
① 建物の構造が鉄筋コンクリート、石材、ブロック又はレンガである。
② 床、天井、内壁(腰張)がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属である。
③ 給排気設備が機械式である。
④ 給水設備が水道水を使用している。
⑤ 洗浄(消毒)設備がコンクリート、タイル、陶製又はステンレス等耐蝕性金属で、熱湯又は蒸気の供給がある。
⑥ 冷蔵・冷凍設備がコンクリート、タイル又はステンレス等耐蝕性金属で、機械式である。
⑦ 製造、加工及び調理設備がコンクリート、ステンレス等耐蝕性金属で固定式である。
⑧ 手洗い設備が水道水を使用し専用である。
別添 略