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○食肉中の注射針の残留防止対策について
(平成六年一月一七日)
(衛乳第一〇号)
(各都道府県・各政令市・各特別区乳肉衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
最近、食肉製品の製造過程等において豚肉等の食肉から注射針が検出される事例が報告されています。
つきましては、食肉の安全確保を図るため左記に留意の上、食肉衛生検査所等における食肉中の注射針の残留防止対策に万全を期されますようお願いします。
なお、別添(写)のとおり農林水産省畜産局衛生課長から注射針の破損防止及び破損注射針の残留防止対策について、各都道府県畜産主務部長宛て通知されましたので参考までに送付します。
記
1 と畜検査の申請者等に対する指導
と畜検査の申請者等は、家畜の搬出時に、生産農家から、当該獣畜の筋肉中への注射針の残留の有無について確認し、残留している旨の報告を受けた場合は、その残留している個体及び部位を識別し、その旨をと畜検査員に報告すること。
2 と畜検査時の措置
(1) と畜検査の際に獣畜の筋肉中に注射針の残留が発見された場合にあっては、と畜場法第一二条に基づき、その炎症、変性等の症状の程度に応じて、当該病変部分の廃棄等の措置を講じ、あわせて注射針を除去すること。
(2) と畜検査申請者等からと畜検査員への注射針の残留に係る情報の伝達が無く、獣畜の筋肉中に注射針の残留が発見された場合には、当該家畜の検査申請者から生産者を確認し、その旨を生産者を管轄する家畜保健衛生所等に連絡し、当該事例の続発の防止を要請すること。
3 営業者に対する指導等
(1) 食肉処理業者、食肉製品製造業者等への指導
ア 食肉の搬入及び処理時等に、取扱う食肉の規模に応じ金属探知機等を用い、注射針の残留している食肉の発見、排除に努めるよう指導すること。
イ 食肉中に残留注射針を発見した場合にあっては、その旨を当該営業者を管轄する保健所等に連絡するよう指導すること。
(2) 連絡を受けた保健所等は当該食肉の流通経路を調査し、当該食肉を検査した食肉衛生検査所等を通じ2の(2)に準じて措置するよう要請すること。
別添(写) 略