添付一覧
○フグの衛生確保について
(平成五年二月三日)
(衛乳第二三号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
標記については、「フグの衛生確保について」(昭和五八年一二月二日環乳第五九号厚生省環境衛生局長から都道府県知事等宛通知)により通知したところですが、近年、ナシフグの筋肉部が原因となる食中毒が続発したことから、その毒性について調査研究を行ってきたところ、輸入されたナシフグ、日本近海産のナシフグ等の一部の筋肉部に毒性を有するものが存在することが判明しました。
ついては、「フグの衛生確保について」を左記のとおり改正し、ナシフグを食品衛生法第四条第二号本文に該当し、かつ、同号ただし書きに該当しない食品として販売等が認められないものとして取り扱うこととしたので関係営業者等に対する周知、指導の徹底等の措置に遺憾なきをお願いします。
また、フグの学名の表記についても使用実態を踏まえ、左記のとおり一般に使用されている学名を追加することとしましたので、関係営業者に対する周知等をあわせてお願いします。
なお、輸入時における取扱いについては別添1のとおり検疫所あて通知するとともに、漁獲段階における対策については別添2のとおり水産庁に要請を行っているので、念のため申し添えます。
記
1 別表1中
ショウサイフグ |
〇 |
|
〇 |
ナシフグ |
〇 |
|
〇 |
2 別表3の1の項の学名の欄を次のように改める。
ショウサイフグ |
〇 |
|
〇 |
別表3の2の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu rubripes rubripes(Temminck & Schlegel)又はTakifugu rubripes(Temminck & Schlegel) |
別表3の3の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu rubripes chinensis(Abe)又はTakifugu chinensis(Abe) |
別表3の4の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu vermiculare porphyreum(Temminck &Schlegel)又はTakifugu porphyreus(Temminck & Schlegel) |
別表3の5の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu xanthopterum(Temminck & Schlegel)又はTakifugu xanthopterus(Temminck & Schlegel) |
別表3の6の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu vermiculare vermiculare(Temminck &Schlegel)又はTakifugu vermicularis snyderi(Abe) |
別表3の7の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu vermiculare radiatum(Temminck & Schlegel)又はTakifugu vermicularis(Temminck &Schlegel) |
別表3の8の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu poecilonotum(Temminck & Schlegel)又はTakifugu poecilonotus(Temminck & Schlegel) |
別表3の9の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu pardale(Temminck & Schlegel)又はTakifugu pardalis(Temminck & Schlegel) |
別表3の10の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu niphobles(Jordan & Snyder)又はTakifugu niphobles(Jordan & Snyder) |
別表3の13の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu stictonotum(Temminck & Schlegel)又はTakifugu stictonotus(Temminck & Schlegel) |
別表3の14の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Fugu ocellatus obscurum(Abe)又はTakifugu obscurus(Abe) |
別表3の16の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Lagocephalus sp. 又はLagocephalus wheeleri Abe, Tabeta & Kitahama |
別表3の17の項の学名の欄を次のように改める。
学名 |
Lagocephalus laevigatus inermis(Temminck & Schlegel)又はLagocephalus inermis(Temminck& Schlegel) |
3 別表3に次を追加する。
学名 |
Liosaccus pachygaster(M*ller&Troschel)又はSphoeroides pachygaster(M*ller & Troschel) |
(別添1)
輸入ナシフグの取扱いについて
(平成五年二月三日 衛乳第二四号)
(各検疫所長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)
標記については、「輸入フグについて」(昭和五九年三月三日環乳第六号生活衛生局乳肉衛生課長通知)及び「輸入ナシフグの取扱いについて」(平成元年一月一九日衛乳第四号生活衛生局乳肉衛生課長通知)により通知したところですが、近年、ナシフグの筋肉部が原因となる食中毒が続発したことから、その毒性について調査研究を行ってきたところ、輸入されたナシフグ、日本近海産のナシフグ等の一部の筋肉部に毒性を有するものが存在することが判明しました。
ついては、「輸入フグについて」を左記のとおり改正し、ナシフグを食品衛生法第四条第二号本文に該当し、かつ、同号ただし書きに該当しない食品として輸入等が認められないものとして取り扱うこととしたので関係営業者等に対する指導の徹底に特段のご配慮をお願いします。
また、ナシフグの食品衛生法上の取扱い等については別添のとおり各都道府県等に通知したので、念のため申し添えます。
なお、「輸入ナシフグの取扱いについて」(平成元年一月一九日衛乳第四号生活衛生局乳肉衛生課長通知)は平成五年二月三日をもって廃止します。
記・別添 略
(別添2)
フグの取扱いについて
(平成五年二月三日 衛乳第二五号)
(水産庁長官あて厚生省生活衛生局長通知)
水産食品の安全確保対策については日頃よりご協力を願っているところです。
さて、標記については、「フグの取扱いについて」(昭和五八年一二月二日環乳第五九号厚生省環境衛生局長から水産庁長官宛通知)により当職から貴職に対し協力をお願いしてきたところですが、近年、ナシフグの筋肉部が原因となる食中毒が続発したことから、その毒性について調査研究を行ってきたところ、東シナ海及び日本近海産のナシフグの一部の筋肉部に毒性を有するものが存在することが判明しました。
ついては、ナシフグによる食中毒の防止を図るため、貴庁におかれても、ナシフグを水揚げしないため選別を厳重に行うよう関係者の十分な指導をお願いします。
なお、ナシフグの食品衛生法上の取扱いについては別添のとおり各都道府県等に通知したので、念のため申し添えます。
別添 略