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○食品添加物製剤の表示等について
(平成三年六月二八日)
(衛化第四〇号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)
標記については、昭和五四年一一月八日環食第二九九号「食品衛生法に基づく表示について」(各都道府県知事、各政令市市長及び各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)に基づき、添加物製造業者に対する指導方をお願いしているところであるが、この指導にあたっては、左記の諸点に留意し、その運用に万全を期されたい。
記
1 一般的事項
食品、添加物等の規格基準の第二添加物の部F使用基準の項の添加物一般の目中添加物製剤のみなし規定にいう「添加物製剤に含まれる原料たる添加物」とは、当該製剤を食品に使用した場合において、その成分による影響を当該食品に及ぼす添加物をいうものであること。
したがって、その成分による影響を当該食品に及ぼさない添加物であって、それが保存、酸化防止、矯臭等当該製剤の品質保持に必要不可欠な場合にあっては、当該添加物の使用はみなし規定に該当しないものとするものであること。
2 表示方法
(1) 成分及び重量パーセントの表示
ア 施行規則第五条第一項第一号ニに基づく成分及び重量パーセントの表示は、前記に示された原料たる添加物に該当しない添加物の場合であっても必要なものであること。
イ 食品、添加物等の規格基準(昭和三四年厚生省告示第三七○号)により規定されている「亜硫酸水素カリウム液」、「亜硫酸水素ナトリウム液」、「酢酸」、「水溶性アナトー」、「D―ソルビトール液」、「ピロリン酸第一鉄液」及び「ピロリン酸第二鉄液」については、製剤に準じて、その成分及び重量パーセントを表示するものであること。また、これら及び表示量の規定のあるものを用いて製剤を製造する場合には、添加物原体に換算して重量パーセントを表示するものであること。
ウ 重量パーセントの表示にあたっては、秤取量の有効数字に配慮して表示することが望ましいものであること。
(2) 使用方法又は保存方法の表示
昭和五四年一一月八日環食第二九九号の二各記載事項の(6)その他の表示事項の3使用方法又は保存方法の表示のアに、使用方法の記載の省略について示されているが、その運用は次のとおりとするものであること。
ア 当該添加物製剤の成分及び重量パーセントから判断して、用途を限定することが適当と考えられるものであって、使用方法の表示中に当該用途にのみ使用する旨を記載した場合にあっては、記載された用途以外に用いる場合の使用方法に係る表示は省略できるものであること。
イ 添加物一般の使用基準に規定される添加物製剤に含まれる原料たる添加物以外の添加物にあっては、当該添加物の使用方法に係る表示は省略できるものであること。