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○生めん類の衛生規範等について

(平成三年四月二五日)

(衛食第六一号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)

食品の衛生規範については、食品の安全性確保の推進及び全体的衛生水準の向上を図るため、先に「弁当及びそうざいの衛生規範」(昭和五四年六月二九日還食第一六一号)、「漬物の衛生規範」(昭和五六年九月二四日還食第二一四号)、「洋生菓子の衛生規範」(昭和五八年三月三一日還食第五四号)及び「セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範」(昭和六二年一月二○日衛食第六号)を通知したところであるが、今般、生めん類の製造から販売まで一貫した総合的衛生水準の向上を図る観点から、別紙一のとおり「生めん類の衛生規範」を定めたので、貴職におかれても御了知の上、貴管下関係者に対し指導方よろしくお願いする。

なお、本規範の周知方につき別添のとおり業界団体に対して依頼したところであるので申し添える。

また、食品衛生法施行規則(昭和二三年七月厚生省令第二三号)が平成元年一一月二八日厚生省令第四八号をもって改正されたことに伴い、「弁当及びそうざいの衛生規範」の第五 食品等の取扱い五 表示等(一)⑤ 添加物、「漬物の衛生規範」の第五 食品等の取扱い七 表示等(一)⑤ 食品添加物及び「洋生菓子の衛生規範」の第六 食品等の取扱い四 表示等(一)⑤ 食品添加物を別紙二のとおり改めることとしたので、御了知の上、貴管下関係者に対し、指導方重ねてお願いする。

別紙1略

別紙1略

別紙2 略