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○食品衛生法上の営業許可等の事務の取り扱いについて
(平成元年一一月二二日)
(衛食第一二八号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第二一条に基づく営業許可申請等の事務において、一部に代理人による申請等を認めていない地域があるが、かかる地域においては、今後、左記のとおり代理人による申請等を認められるようお願いする。
記
法人たる営業者が営業許可を行う場合において、当該法人の代表者が、その法人の経営する営業許可申請等に係る施設の責任者(以下、「営業所長等」という。)に、営業許可申請等に係る権限を委任していることが明らかに確認できる場合にあつては、当該営業所長等が営業許可の申請等を行つても差し支えないものであること。
なお、営業許可申請等に係る権限を委任していることが明らかに確認できる場合の例としては、営業所長等が、法人の代表者が発行した文書(委任状又はその写し等)を添付することにより営業許可申請等についての権限を有することを証明して申請する場合が考えられること。
この場合、営業許可申請書等の当該申請行為等を行う者の欄には法人名及び法人の代表者氏名とともに申請等の代理人として営業所長等の氏名を記載させること。
なお、これらの申請等は営業許可申請書等に記載されている法人が行つたものとみなされるのであるから、営業許可書等を発行する場合は当該営業許可書等の氏名欄には申請代理人たる営業所長等の氏名は記載しないこと。