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○ミネラルウォーター類の殺菌等について
(昭和六二年八月一八日)
(衛食第一三〇号)
(各都道府県・各政令市・各特別区食品衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)
清涼飲料水のうちミネラルウォーター類の規格基準等については、昭和六一年五月三一日厚生省令第三五号及び厚生省告示第一一一号をもつて改正され、その運用等について、昭和六一年六月二一日衛食第一一六号及び衛食第一一七号をもつてそれぞれ生活衛生局長及び当職より通知したところであるが、ミネラルウォーター類のうち、その中心部の温度を八五度で三○分間加熱する方法による殺菌又はこれと同等以上の効力を有する加熱殺菌以外の方法により殺菌又は除菌を行うものについて、当該品が適切な殺菌又は除菌方法により製造されたものであることの確認は、左記の方法により行うことができるので関係営業者を指導されたい。
記
ミネラルウォーター類の殺菌又は除菌効果の確認にあたつては、腸球菌に対する効果及び原水に含まれる細菌に対する効果を勘案し、次の操作により行う。
原水を採りこれに腸球菌を接種してこれを検体とし、一ml当たりの腸球菌数及び細菌数の測定を行う。殺菌又は除菌を行おうとする方法について、数段階の殺菌又は除菌条件を設定し、それぞれの条件下で検体を処理し、各検体について一ml当たりの腸球菌数及び細菌数の測定を行う。腸球菌数が接種時に測定したものと比較し一○万分の一以下となる条件の検体について、さらに二○度で二週間培養し、細菌数の測定を行う。細菌数の増加が認められない条件については、殺菌又は除菌効果が認められる条件であると考えて差し支えない。
注一 腸球菌は、St.faecalis又はSt.faeciumを用いること。
注二 接種等の試験は、実験室において行うこと。
注三 殺菌又は除菌を行おうとする方法についての数段階の条件の設定とは、例えば、異なつた加熱温度及び加熱時間の組み合わせで三段階以上であること。
なお、製造時における殺菌又は除菌にあたつては、殺菌又は除菌効果の認められる条件が十分に確保されるよう製造管理を行うこと。