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○EDB(二臭化エチレン)くん蒸について
(昭和六二年五月二〇日)
(衛化第三四号)
(外務省経済局長あて厚生省生活衛生局長通達)
植物防疫上の理由により使用されるくん蒸剤EDB(二臭化エチレン)については、これまで発癌性、生殖毒性、変異原性などの毒性があることが明らかになつていることから、厚生省では、国民の健康確保のため、EDBくん蒸に代替する方法の採用されるまでの間の暫定残留規制の実施などの対策に取り組んできたところである。今般、最近の代替方法の開発状況等を踏まえ検討したところ、別添のとおりの報告を得たため、EDBについては原則として輸入・移送時の残留を認めない方針で臨むこととし、まず、代替方法の確立しているパパイヤ及びサヤインゲンについて本年六月一日から輸入・移送時のEDB残留を認めないよう暫定規制値を改めることとした。今後、他の青果物についても逐次、同様の規制値改定を進める予定であり、近い将来、我が国に輸入される食品には輸入の時点でEDBが残留しないよう措置することとしている。
ついてはこの旨御了知され、関係国に連絡されるとともに、関係国が代替方法の開発・採用を行うにあたつて可能な協力等を御配慮願いたい。