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○EDB(二臭化エチレン)くん蒸について
(昭和六二年五月二〇日)
(衛化第三二号)
(農林水産省農蚕園芸局長あて厚生省生活衛生局長通達)
EDB(二臭化エチレン)のくん蒸については、昭和六○年一月一○日衛検第一○号をもつて代替方法の採用促進方お願いしたところであるが、今般、その後の代替方法の開発状況等を踏まえ検討したところ、別添のとおりの報告を得たため、EDBについては原則として輸入・移送時の残留を認めない方針で措置することとし、まず、本年六月一日からパパイヤ及びサヤインゲンについて、輸入・移送時の暫定残留規制値を検出されてはならないこと(ND)と改めることとした。
ついては、左記について貴職に特段の御配慮をお願いする。
記
一 EDBくん蒸に代替する方法の採用されていない地域の青果物について、代替方法の採用についてさらに促進されること。
二 代替方法が採用されたものについてEDBくん蒸処理を廃止するよう措置されること。
三 EDBが検出されてはならないこととされた農産物にEDBが残留して流通することのないよう貴管下関係部局に周知徹底されること。