添付一覧
○かんすい及びタール色素の製剤の製品検査の廃止について
(昭和六二年三月七日)
(衛食第二七号・衛化第一六号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長・食品化学課長通達)
食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号。以下「政令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「省令」という。)の一部が、それぞれ昭和六二年一月二七日政令第八号及び昭和六二年二月一九日厚生省令第一一号をもつて公布され、その運用については、本日衛化第一五号をもつて生活衛生局長から各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが、更に左記に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
記
一 今回、製品検査品目より削除されたかんすい及びタール色素の製剤については、最近の製品検査結果からみて事業者による品質管理が向上していることから、昭和六○年七月三○日政府・与党対外経済対策推進本部において決定された「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」において、政府認証から自己認証に移行することとされているものであること。
二 今般の改正にあたり、かんすい及びタール色素の製剤の品質の確保を図るため、製造業者団体である日本食品添加物協会が中心となつて、自主認定が行われることとなつている。その方法としては、添加物製造業者が公的検査機関又は指定検査機関に当該添加物の検査を依頼し、規格に適合していることが確認された場合には、製造業者団体から認定マークを交付するというものである。これにつき、貴管下関係業者に対し十分周知徹底されたいこと。その際、依頼検査記録は二年間保存するよう指導されたいこと。
三 今後、業者団体による自主認定が行われることから、公的検査機関及び指定検査機関に対し、かんすい及びタール色素の製剤の依頼検査が増加すると考えられるが、その実施にあたつてはこの検査が厳正に行われるよう十分配意されたいこと。
四 自家使用を目的として、製めん業者が自ら製造して使用するかんすいについては、昭和三二年九月一八日厚生省発衛第四一三号の二厚生省公衆衛生局長通知第六の一の(三)及び昭和五六年一二月一五日環食化第六八号厚生省環境衛生局食品化学課長通知により、成分規格適合品を使用すること等の指導をいただいているところであるが、今後も従来どおりその品質の確保に努めるよう十分指導されたいこと。
五 製品検査の廃止により製品検査合格証紙が不用になるが、その在庫の取扱いについては、厳重に管理処理されたいこと。