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○かんすい及びタール色素の製剤の製品検査の廃止について
(昭和六二年三月七日)
(衛化第一五号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通達)
食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号。以下「政令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「省令」という。)の一部が、それぞれ昭和六二年一月二七日政令第八号及び昭和六二年二月一九日厚生省令第一一号をもつて別添のとおり改正されたので、左記の事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
一 政令関係
従来、都道府県知事又は厚生大臣が指定した者(以下「指定検査機関」という。)が製品検査を行うべきものとされていたかんすい及びタール色素の製剤については、これを行わないこととしたこと。
二 省令関係
政令の改正に伴い、以下のとおり改正が行われたこと。
ア 製品検査の申請に係る規定からかんすい及びタール色素の製剤に係る部分が削除されたこと。
イ 製品検査合格証紙の様式からかんすい及びタール色素の製剤に係る部分が削除されたこと。
ウ 指定検査機関が製品検査を行うべきかんすい及びタール色素の製剤の製品検査が廃止されたため、食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第一四条第一項の規定に基づき、指定検査機関が指定されるための要件が削除されたこと。
第二 運用上の注意
一 今回、製品検査品目より削除され、政府認証が廃止されたかんすい及びタール色素の製剤については、その品質の確保に努めるよう今後とも関係業者に対して十分指導されたいこと。
二 本年三月末までに販売等を行うかんすい及びタール色素の製剤については、従来どおり製品検査の対象となるが、本年四月一日以後に販売等を行うものについては製造業者自身において規格に適合していることを確認することとなるので、関係業者に対し、この旨を十分周知徹底されたいこと(第四参照)。
なお、四月一日以降、当分の間は、製品検査合格証紙の貼付されたものと貼付されていないものとの二種類の製品が市場に流通することとなるので、混乱の生じることのないよう関係業者に対し周知徹底されたいこと。
第三 施行期日
昭和六二年四月一日から適用することとされたこと。
第四 今後の民間団体における自主認定制度
今後は、かんすい及びタール色素の製剤の使用者たる食品製造業者が、当該添加物が規格に合致していることを容易に確認できるよう、製造業者団体(日本食品添加物協会)において、自主認定が行われることとなつている。その方法としては、添加物製造業者が公的検査機関又は指定検査機関に当該添加物の試験を依頼し、規格に適合していることが確認された場合には、製造業者団体から認定マークを交付するというものであり、貴職においてもこれにつき十分御了知ありたいこと。
第五 その他 略