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○セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範について

(昭和六二年一月二〇日)

(衛食第六号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)

食品の衛生規範については、食品の安全性確保の推進及び全体的衛生水準の積極的な向上を図るため、先に「弁当及びそうざいの衛生規範」(昭和五四年六月二九日環食第一六一号)、「漬物の衛生規範」(昭和五六年九月二四日環食第二一四号)及び「洋生菓子の衛生規範」(昭和五八年三月三一日環食第五四号)を定めたところであるが、今般、食品の集中調理加工から喫食又は販売まで一環した過程を有する業態に着目し、これらの総合的な衛生水準の向上を図る観点から、別紙(略)のとおり「セントラルキッチン/カミサリー・システムの衛生規範」を定めたので、貴職におかれても御了知の上、貴管下関係者に対し指導方よろしくお願いする。なお、本規範の周知方につき別添のとおり業界団体に対して依頼したところであるので申し添える。