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○食品衛生法第二一条による営業許可について

(昭和六一年二月一〇日)

(衛食第二三号・衛乳第八号・衛化第九号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健・乳肉衛生・食品化学課長連名通知)

標記については、「当面の行政改革の具体化方策について」(昭和六○年九月二四日閣議決定)において、別添のとおり措置することが決定されたところである。ついては、左記の点に留意の上、その実施に努められたい。

1 許可の有効期間について

昭和五四年七月二六日環食第一九二号「地方公共団体手数料令の食品衛生法関係営業許可手数料について」においても通知したところであるが、食品衛生法第二一条第三項の規定に基づく二年を下らない有効期間については、近時の営業施設の堅牢化、設備の耐久性の向上等を勘案の上、食品衛生確保の観点から適正な期間を決定されたいこと。

2 許可申請時における提出書類について

(1) 同一人が同一場所で行う複数の営業の許可申請を同時に行う場合においては、申請書の一本化、添付書類の重複の排除等提出書類の簡素化を図られたいこと。

(2) 許可申請書の記載事項及び添付書類については、許可する際の審査上必要な範囲にとどめ、過剰なものとならぬよう見直しを行われたいこと。

別添略