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○食肉衛生検査所の整備について

(昭和五八年四月三〇日)

(環乳第一三号)

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

我が国における食肉の需要は急速に増加し、今や食生活において欠くことができない食品の一つとなつている。これに伴い、食肉の衛生確保は、一層その重要性が増しており、食肉衛生の強化を図るため、と畜検査において厳正で高度な技術に基づく、より科学的な精密検査が要求されているところである。

特に現在は、家畜の飼養形態の変化等による家畜疾病の様相の変化、医薬品等の食肉への残留等食肉の衛生を確保する上で科学的に対処しなければならない種々の問題が提起されており、これら問題に適切に対応するため、食肉の精密検査等を実施できる施設の設置等により食肉衛生検査体制を整備することが必要となつてきている。

精密検査実施の機能を有する食肉衛生検査施設の整備は、一部自治体において推進されてきているところであるが、国においても、整備の促進に資するため、保健衛生施設等施設整備事業の対象として特に必要と認められるものについて補助することができることとした。

ついては、今般、別紙のとおり「食肉衛生検査所整備要綱」を定めたので、その設置及び運営の適正が期せられるよう格段の配意をお願いする。

別紙

食肉衛生検査所整備要綱

1 目的

食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)は、近年の家畜疾病の様相の変化、医薬品等の食肉への残留等の衛生上の問題に適切に対応するため、と畜場において行われる生体検査並びに解体前及び解体後の検査に加え、各種の科学的な精密検査等を行うことにより、安全で衛生的な食肉の確保を図ることを目的とする。

2 業務内容

検査所は次の業務を行うものとする。

(1) 疾病の判定に必要な次の精密検査

ア 病理組織学的検査

イ 微生物学的検査

ウ 理化学的検査

(2) 抗生物質、化学的合成品たる抗菌性物質等の残留物質検査

(3) その他食肉の衛生確保のために必要な検査

(4) と畜に関する衛生統計業務

3 設置主体

検査所の設置主体は、都道府県及び保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)とする。

4 設置基準及び規模

検査所の規模は、と畜頭数に応じ、別途定められる保健衛生施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱に定めるところによる。

5 設置場所

検査所の設置場所は、検査業務を迅速かつ効率的に行えるように、と畜場の配置状況、規模等を勘案の上適切な場所を選定すること。

6 施設内容

(1) 施設整備内容

検査所の業務の実施に必要な施設内容を有するものとし、管理部門、検査部門、その他の部門とする。

(2) 設備整備内容

検査所における設備内容は、食肉衛生検査業務の遂行に必要な前項の施設内容に応じたものとする。

7 運営

検査所は、食肉の衛生検査を科学的及び効率的に実施する場としての機能を十分発揮できるように運営しなければならない。

8 国庫補助

国は予算の範囲内において、都道府県等が施設及び設備の整備に支弁した費用で別途定められる保健衛生施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱及び保健衛生施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱により、特に必要と認められるものについて補助することができるものとする。