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○ナグビブリオ、カンピロバクター等の食品衛生上の取扱いについて
(昭和五七年三月一一日)
(環食第五九号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)
標記については、昭和五七年一月二六日食品衛生調査会食中毒部会において審議された結果、昭和五七年一月二九日別添写のとおり食品衛生調査会委員長代理から厚生大臣宛意見具申がなされたので、今後、左記の細菌に汚染された食品を摂取したことによるそれらの病原菌に起因した急性胃腸炎又は下痢症は、食中毒として取り扱われるとともに、関係方面への周知についても御配意願いたい。
なお、ナグビブリオ、カンピロバクター等の細菌学的性状等及びそれらの細菌を含む食中毒病原菌の標準的検索手順について、参考1及び参考2のとおり専門家に検討してもらつたものをそれぞれ取りまとめたので、食中毒防止のための衛生指導及び食中毒原因食品等を試験検査するに当たつての参考とされたい。
記
ナグビブリオ〔ビブリオ・コレレ(非O1)Vibrio cholerae (non―O1)、ビブリオ・ミミクスVibrio mimicus〕、カンピロバクター・ジェジュニ/コリーCampylobacter jejuni/coli、エルシニア・エンテロコリチカYersinia enterocolitica、エロモナス・ヒドロフィラAeromonas hydrophila、エロモナス・ソブリアAeromonas sobria、プレシオモナス・シゲロイデスPlesiomonas shigelloides、ビブリオ・フルビアリスVibrio fluvialis。
別添
ナグビブリオ、カンピロバクター等の食品衛生上の取扱いについて
(昭和五七年一月二九日食調第四号)
(厚生大臣あて食品衛生調査会委員長代理意見具申)
我が国における食中毒の発生は、全般的な食品衛生水準が著しく向上したにもかかわらず、発生件数においてやや減少の兆しがうかがえるものの明確な減少傾向が認められない状況にある。
食中毒の適切な予防対策を講じるためには病因物質を特定することが基本となるが、ナグビブリオ、カンピロバクター等に起因する急性胃腸炎又は、下痢症については必ずしも食中毒として統一的な措置が講じられていない状況にある。しかしながらこれらについて近年その病原性及び検索法等が明らかにされてきており、これらの食品衛生上の取扱いについて食中毒部会の審議結果に基づき左記のとおり意見具申する。
記
ナグビブリオ〔ビブリオ・コレレ(非O1)Vibrio cholerae (non―O1)、ビブリオ・ミミクスVibrio mimicus〕、カンピロバクター・ジェジュニ/コリーCampylobacter jejuni/coli、エルシニア・エンテロコリチカYersinia enterocolitica、エロモナス・ヒドロフィラAeromonas hydrophila、エロモナス・ソブリアAeromonas sobria、プレシオモナス・シゲロイデスPlesiomonas shigelloides、ビブリオ・フルビアリスVibrio fluvialisに汚染された食品を摂取したことによるそれらの病原菌に起因した急性胃腸炎又は下痢症を食中毒とし、適切な食中毒対策を講ずることが適当である。
なお、セレウス菌、ウエルシュ菌についても併せて同様であることを確認する必要がある。
参考1・2 略