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○製めん業者が自家使用を目的として調製・製造するかんすいの取扱いについて

(昭和五六年一二月一五日)

(環食化第六八号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

かんすいについては、他の添加物に比べ特別な衛生上の配慮が必要であることから、販売の用に供するかんすいについて、食品衛生法第一四条に基づき、都道府県知事又は厚生大臣が指定した者の検査を受けこれに合格した場合に限り、その販売、使用を認めてきたところであるが、近年製めん業者の一部に自家使用のためのかんすいを炭酸水素ナトリウム等を用いて調製・製造するものが増加し、その衛生上の取扱いが不十分となるおそれが生じている。

製めん業者が自ら製造して使用するかんすいについては、昭和三二年九月一八日厚生省発衛第四一三号の二厚生省公衆衛生局長通知第六の1の(3)により随時の収去検査及び成分規格適合品を使用する旨の指導をいただいているところであるが、今後、これら自家使用を目的としてかんすいを調製・製造する製めん業者に対しては、更に左記事項について御指導願いたい。

1 自家使用する目的で調製・製造されたかんすいについては、地方衛生研究所又は厚生大臣の指定した検査機関での自主検査を受け、成分規格に適合したもののみを使用すること。また、その検査結果を二年間保存すること。

2 調製・製造の施設は、添加物製造業に係る施設基準に適合するよう整備すること。

3 調製・製造を衛生的に管理させるため、施設ごとに専任の食品衛生管理者に準ずる者を置くこと。