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○カビ毒(アフラトキシン)を含有する食品の取扱いについて

(昭和五六年九月一四日)

(環食第二〇四号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

カビ毒を含有する食品の取扱いについては、昭和四六年三月一六日環食第一二八号食品衛生課長通知をもつて食品衛生法第四条第二号に違反する食品として取扱う旨通知したところであるが、このたび東京都が実施した輸入ピスタチオナッツのカビ毒の検査において高濃度のアフラトキシンB1が検出された。これに伴い取り急ぎ左記ナッツ類等のアフラトキシンの検査方法を専門家をまじえ検討を加えた結果、今後ナッツ類等のアフラトキシンの検査は、昭和四六年三月一六日環食第一二八号食品衛生課長通知に示した「ピーナッツおよびピーナッツ製品中のアフラトキシンB1の試験法」で行うこととしたので通知する。

なお、厚生省としては、輸入時における左記ナッツ類等の検査体制を強化することとしたところであるが、国内に流通するこれらナッツ類等についても監視及び収去検査等の取締りを強化されたい。

ピスタチオナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、カシュナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、クルミ、ジャイアントコーン