添付一覧
○毒化した貝類の流通防止について
(昭和五六年八月一一日)
(環乳第六二号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)
標記については、昭和五五年七月一日付環乳第二九号「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(各都道府県知事、政令市市長、特別区区長宛、厚生省環境衛生局長通知)及び同年月日付環乳第三○号「貝毒の検査法等について」(各都道府県、政令市、特別区衛生主管部(局)長宛、厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)等により種々御配慮をお願いしているところであるが、本年七月中旬から下旬にかけて茨城県鹿島郡地先、福島県松川浦並びに宮城県松島湾、石巻市地先、名取市地先及び鳴瀬町地先においても下痢性貝毒による貝類の毒化が認められ、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県及び神奈川県では下痢性貝毒が原因と思われる食中毒が発生し食品衛生上問題となつている。
わが国における貝類の毒化状況は、現在までのところおおよそ別添1、別添2及び別添3のとおりである。
これによれば、麻痺性貝毒による貝類の毒化は全国各地で起こつており、また、下痢性貝毒による貝類の毒化は、これまでは主に秋田県戸賀湾、北海道オホーツク海海域及び三陸沿岸海域で起こるものと思われていたが、本年に入り、新潟県佐渡島真野湾及び茨城県の南部海域においても貝類の毒化が認められている。
一方、静岡県清水市三保産ボウシュウボラ及び福井県坂尻湾産バイからはテトロドトキシンが検出されている。
これら毒化した貝類による食品衛生上の危害の発生防止の徹底をはかるため、貝類の毒化が認められている地域はもとより、従来毒化の認められていない地域であつても、水産担当部局と連絡を密にし、毒化状況の把握に努め、規制値を超える貝類が採捕され食品として流通することのないよう、また、漁業者以外のものにより採捕され、これが原因となり食中毒が発生することがないよう監視指導等について特段の御配意をお願いする。
別添1~3 略