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○プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準について

(昭和五六年六月一〇日)

(環食化第三二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準については、昭和五六年六月一○日厚生省告示第一一六号をもつて設定され、同日環食化第三一号をもつて環境衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが、その実施にあたつては左記の点に十分御留意の上、御配慮方よろしくお願いする。

1 プロピレングリコールについて

プロピレングリコールの使用基準中「生めん」とは生うどん、生そば、生中華そば又はこれに類するものをいうものであること。

生めん並びにぎようざ等の皮類に関するプロピレングリコールの使用基準値は製品中の水分含量が三○%以上として設定されたものであり、これらの製品は流通中、水分含量が減少する場合、また、半生めんと称される水分含量二○%前後のものも存在するので、水分含量三○%未満の製品を対象とする場合には使用基準は水分含量三○%として適用されたいこと。

この際、水分含量の測定については別紙によるものとすること。

2 天然着色料について

使用基準の適用される天然着色料の範囲については、局長通知第二の3に示すところであるが、これに従つて現在市販されている主な天然着色料を区分すると以下の通りである。

(1) 通常、食用に供しない動植物等を起源とするもの

アナトー色素、クチナシ黄色素、ベニバナ黄色色素、ベニバナ赤色色素、ラック色素、カロブジャーム、コチニール色素、アカネ色素、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、甘草色素、マリーゴールド色素、タマリンド色素、紫根色素

(2) 通常、食用に供するものを起源とするもの

ウコン色素、ピートレッド、パプリカ色素、紅麹色素、コーン色素、カカオ色素、ブドウ果皮色素、ブドウ果汁色素、べリー類色素、クロロフィル色素、コウリャン色素、ハイビスカス色素、ニンジン色素、シアナット色素、シソ色素、スピルリナ青色素、赤キャベツ色素、カラメル

別紙

生めん、ぎようざ等の皮類の水分含量測定法

(ア) 器具

(Ⅰ) アルミニウム製ひよう量皿(上径55mm、下径50mm、深さ25mm)

(Ⅱ) 乾燥器

(Ⅲ) デシケーター(シリカゲル)

(イ) 操作

試料約5gを採り、はさみで約60個程度に分割する。これをあらかじめ重量(W1)を精密に量ったひょう量皿に入れ、試料を均一に広げ、次にこの総重量(W2)を精密に量る。次に、温度を130°に上昇させておいた乾燥器の中に、すばやくひょう量皿を入れる。その際ふたははずし、皿の下に置く。乾燥器の温度を130°に保ち、3時間乾燥する。ひょう量皿を取り出し、直ちにふたをし、デシケーター中で室温まで放冷したのち、重量(W3)を精密に量る。試量の水分含量は次の式によって算出する。

試料の水分含量(%)=((W2-W3)/(W2-W1))×100

〔参考〕

水分含量を30%とした時のプロピレングリコール換算含有量

プロピレングリコール換算含有量(%)=a×(70/(100-b))

a:試料のプロピレングリコール実測値(%)

b:試料の水分含量(%)