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○過酸化水素処理カズノコから過酸化水素を除去する製造方法及びその製造方法の適用について

(昭和五六年五月二二日)

(環食化第三〇号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

食品衛生法による過酸化水素の使用基準は昭和五五年二月二○日厚生省告示第二四号をもって改正され、その経過措置も同年九月三○日をもって終了し、現在過酸化水素が食品に使用される事例はないものと判断されるところである。しかしながら、かねてより過酸化水素処理カズノコから過酸化水素を除去する製造方法について検討していた北海道立中央水産試験場、国立衛生試験場及び水産庁東海区水産研究所等から実験データが提出され、また新しく開発された過酸化水素分析技術の存在をも踏まえて今般、食品衛生調査会添加物部会の意見を聴したところ、条件つきながら当該製造方法の実施について差し支えないものとの評価を得たので、本製造方法の適用について左記事項に留意のうえカズノコ加工業者から過酸化水素使用の要請があった場合には、貴職の指導下においてその使用につき容認されたい。

1 評価された製造方法はカズノコ原卵を過酸化水素処理した後、カタラーゼで究極的に過酸化水素を分解し、かつ念のため希薄な亜硫酸塩溶液で最終処理し、人為的に使用された過酸化水素を除去する技術である。本製造方法の適用については、別添Ⅰ、食品衛生調査会添加物部会報告の「過酸化水素処理によるカズノコに関する意見」を踏まえ、その指導に万全を期されたいこと。

なお、製造マニュアルについては、厚生庁、水産省、北海道で協議し、別添Ⅱのごとく「過酸化水素処理カズノコ標準的製造マニュアル」を作成したので、製造マニュアルの作成及び製造技術の指導にあたつては、これに準拠されたいこと。

2 過酸化水素の管理及び本製造方法の適用について、事業所毎に責任者を設置させ、適正な運用がなされるよう指導されたいこと。

3 自主検査体制等を整備し、過酸化水素処理製品について過酸化水素の残留がないことを確かめさせる等の方法をとること。

4 監視及び自主検査等の際使用する過酸化水素分析法(酸素電極法)は別添Ⅲのとおりであること。

別添Ⅰ略

別紙のとおり略

別紙略

別添Ⅱ略

(参考)略

別紙略

別添Ⅲ 略