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○食品の自動販売機の衛生指導について

(昭和五五年一月八日)

(環食第一号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)

食品の自動販売機に係る衛生指導については、従来より格別の御配意を願つているところであるが、昭和五四年五月二八日厚生省告示第九八号をもつて食品が部品に直接接触する構造を有する食品の自動販売機について、その規格が定められたのに引き続き今般、さらに別添一のとおり食品の自動販売機の構造、機能に関する指導事項を定めたので御了知の上貴管下関係者に対し指導方よろしくお願いする。

また、本指導事項に基づき改造を伴う事項の実施については漸次その改善が図られるよう指導し、営業者等にとつて過度の負担とならないよう留意されたい。

おつて、食品衛生法第一九条の一八第二項又は同法第二〇条に基づき食品の自動販売機について基準を定めるに当たつては、別添二の管理運営基準準則又は別添三の施設基準準則を参照されたい。

なお、次に掲げる食品の自動販売機に係る関係通知はこれを廃止する。

一 昭和三六年七月二二日環発第八四号環境衛生局長通知「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について」の記の第二の5

二 昭和三九年一月一四日環発第一三号環境衛生局長通知「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について」の記の第三の一の(二)

三 昭和四七年一〇月六日環食第四九〇号食品衛生課長通知「弁当等の加温式自動販売機による営業の取扱いについて」の記の2

四 昭和四七年一二月二〇日環食第五五六号の(2)食品衛生課長通知「弁当等の加温式自動販売機による営業の取扱いについて」

別添一

食品の自動販売機の構造機能に関する指導事項

1 食品が部品に直接接触する構造を有しない自動販売機にあつては、その構造及び機能が次の条件を満たすよう指導すること。

(1) 清掃を容易に行うことができるものであること。

(2) 食品を保存する部分にこれ以外の部分から発生する蒸気等の熱が影響を及ぼすことを防止するため、排気装置を有するか、又は食品を保存する部分と、これ以外の部分との間に隔壁を設けたものであること。

(3) 食品を保存し、又は調理する部分は、ねずみ、こん虫等の侵入及び塵埃じんあい等による汚染を防止できるものであること。

(4) 食品が自動的に取出口に搬出されるものにあつては、食品の容器包装が破損されることなく取出口に搬出されるものであること。

(5) 食品の取出口は、販売するときのほかは外部としや断されるものであること。

(6) はし、ストロー等飲食の用に供される器具及び調味料を保管する部分は、塵埃じんあい等による汚染を防止できるものであること。ただし、塵埃じんあい等により汚染されないように容器包装又は包装に入れ、又は包まれたものを供する場合は、この限りでない。

(7) 食品を収納するとびらは施錠できるものであること。

(8) 食品衛生法上必要な表示が、外部から識別できるか又は表示板等により識別できるものであること。

(9) 調理を行うものにあつては、調理が販売のつど自動的に行われるものであること。

(10) 食品を冷凍、冷蔵又は温蔵するものにあつては、食品の保存温度を調節できる自動温度調節装置及び食品の保存温度を示す温度計を有するものであること。

(11) 食品(容器包装詰加圧加熱殺菌食品及びこれ以外のびん詰、かん詰食品を除く。)を冷凍、冷蔵又は温蔵するものにあつては、その食品を次の温度に保つのに十分な能力の冷却装置又は加熱装置を有し、かつ、その温度を保てなくなつた場合は自動的に販売が中止、再度自動的に販売されないものであること。

イ 冷凍するものにあつては  マイナス一五度以下

ロ 冷蔵するものにあつては      一〇度以下

ハ 温蔵するものにあつては      六三度以上

2 食品が部品に直接接触する構造を有する自動販売機にあつては、告示で定められた規格に適合しているほか、1の(1)、(4)、(8)及び(10)並びに次の条件を満たすこと。

(1) 調理に伴い廃水を生ずるものにあつては、廃水が自動販売機外に排出されるものであること。

ただし、不浸透性の材質で、かつ、洗浄が容易な廃水貯留槽を機内に備えたものにあつては、この限りでない。

(2) 調理に伴い、廃棄物を生じるものにあつては、不浸透性の材質で、かつ、洗浄が容易な廃棄物容器を機内に備えたものであること。

別添二

食品の自動販売機に係る管理運営基準準則

1 設置場所の管理は次に定めるところによること。

(1) 定期的に清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つようにすること。

(2) 不必要な物品を置かないこと。

(3) 照明、換気等は適正に行うこと。

(4) 壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。

(5) 年一回以上ねずみ、こん虫等の駆除作業を実施し、その実施記録を一年間保存すること。

2 自動販売機の管理は次に定めるところによること。

(1) 常に点検し、正常に作動するよう整備しておくこと。

なお、故障、破損等があつた場合は、速やかに補修すること。

(2) 定期的に清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つようにすること。

(3) 食品に直接接触する部分は分解又は循環方式などにより毎日洗浄及び消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。

(4) 洗浄及び殺菌を行う場合には適正な洗剤及び殺菌剤を適正な方法で使用し、使用後はそれらが残存することのないように十分に水洗いすること。

(5) 食品(容器包装詰加圧加熱殺菌食品及びこれ以外のびん詰、かん詰食品を除く。)を冷凍、冷蔵及び温蔵して販売する自動販売機にあつては、所定の温度が保たれていることの点検を一日一回以上行うこと。

(6) 食品衛生法上必要な表示事項が容易に識別できるように管理すること。

(7) ストロー、紙コツプ、はし等飲食の用に供される器具の保管管理は常に清潔で、かつ衛生的に行うこと。

3 給水は次に定めるところによること。

(1) カートリツジ式給水タンク(自動販売機に水を供給するために装置される容器であつて、取り外して用いるものをいう。以下同じ。)を使用するものにあつては、当該タンク及びこれと自動販売機本体との連結部分は常に清潔で衛生的に保つこと。

(2) カートリツジ式給水タンクを使用するものにあつては、当該タンクに水を供給する際には、タンク内を十分に洗浄すること。

(3) 水道水以外の水を使用するものにあつては、飲用適の水を使用し、年一回以上当該使用水の水質検査を行いその結果を一年間保存すること。

(4) 水質検査の結果飲用適でなくなつたときは直ちに保健所長の指示を受け適切な措置を講ずること。

(5) 殺菌装置又は殺菌ろ過装置を備えた自動販売機にあつては、常にその装置が正常に動作しているかどうかを確認すること。

4 廃棄物等は次に定めるところによること。

(1) 廃棄物等は定期的に処理すること。

(2) 自動販売機内に廃棄物容器を備えたものにあつては、廃棄物容器内の廃棄物を廃棄するつど廃棄物容器を洗浄すること。

(3) 自動販売機外の廃棄物容器は十分洗浄するとともに汚液汚臭がもれないようにすること。

(4) 廃水貯留槽等は十分洗浄し衛生的に保つこと。

5 食品の取扱いは次に定めるところによること。

(1) 収納されている食品については、定期的に点検管理を行うこと。

(2) 冷凍、冷蔵又は温蔵して販売する食品(容器包装詰加圧加熱殺菌食品及びこれ以外のびん詰、かん詰食品を除く。)の取扱いは次により行うこと。

(1) 食品の収納にあたつては、食品を収納する部分の温度が所定の温度(冷凍するものにあつては、マイナス一五度以下、冷蔵するものにあつては、一〇度以下、温蔵するものにあつては六三度以上。以下同じ。)になつた後に収納すること。

(2) 食品を収納する部分が所定の温度を保てなくなつた場合にあつては、当該自動販売機に収納されている食品は再度販売しないこと。

(3) 弁当(容器包装詰加圧加熱殺菌したもの及びこれ以外のびん詰、かん詰にしたもの並びに冷凍したものを除く。以下同じ。)の取扱いは次により行うこと。

(1) 冷蔵又は温蔵して販売すること。

(2) 自動販売機への追加収納は行わないこと。

(3) 自動販売機への収納又は回収を行うにあたつては、その品名、数量、製造年月日、製造者の住所、氏名及び収納又は回収の日時並びに当該回収食品の措置の内容をそのつど記録し、その記録を三か月間保存すること。

(4) 自動販売機への収納は、製造後速やかに行うこと。

(5) 自動販売機に収納するまでの運搬は、直射日光のしや断及び防塵効果のある車を用いること。

(6) 自動販売機に収納する弁当には、自動販売機専用である旨を表示すること。

(7) 調製時間を表示すること。

6 食品衛生責任者

(1) 営業者は、自動販売機の設置場所ごとに当該従事者のうちから食品衛生責任者を定めること。

(2) 食品衛生責任者は営業者の指示に従い、衛生管理及び施設の維持にあること。

(3) 当該食品衛生責任者の氏名及び所在地を各自動販売機のみやすい位置に表示すること。

7 従事者に係る衛生管理は、次に定めるところによること。

(1) 営業者は、従事者が食中毒の原因となるおそれのある疾患(化のう性疾患)又は飲食物を介して伝染するおそれのある疾患に感染したときは、食品の取扱作業に従事させないこと。

(2) 営業者は従業者に対し作業中清潔な外衣を着用させる等食品を取り扱う際衛生上支障が生じないよう指導すること。

別添三 削除