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※1 溶解して酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。

※2 製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品及び鯨肉製品、魚肉練り製品並びにゆでだこを除く。)及び切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたもの。

※3 清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品は除く。

※4 省略することができる。

※5 殺菌、未殺菌の別、凍結しているものにあってはその旨及び全卵、卵黄、卵白の別が分かるように記載すること。

※6 品質保持期限までの期間が3月を超える場合は年月の表示もできる。また、品質保持期限については品質保持期限と同一の期限を示す文字として厚生大臣が定める文字を記載しても差し支えない。

※7 ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器包装に収められたものは省略することができる。

※8 次に掲げる食品につきそれぞれ次に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状への記載をもって容器包装への記載に代えることができる。この場合においては、当該食品を識別できる記号を記載すること。

品目

送り状への記載に代えることができる場合

容器包装の容量

授受の単位

販売先

原料用果汁

200L以上(1缶当たり)

1回の授受につき10缶以上

清涼飲料水製造業の許可を受けた者

原料用濃縮コーヒー

20L以上(1缶当たり)

1回の授受につき10缶以上

清涼飲料水製造業の許可を受けた者

原料用魚肉すり身

20㎏以上(1個当たり)

1回の授受につき容器包装10個以上

魚肉ねり製品製造業又はそうざい製造業の許可を受けた者

※9 消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日ではなく、輸入年月日である旨の文字を冠したその年月日

※10 消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠したその年月日ではなく、放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日

※11 加熱加工用のものにあっては、消費期限又は品質保持期限の代わりに産卵日、採卵日、格付け日又は包装日を記載することができる。

※12 缶詰、瓶詰、たる詰、つぼ詰以外の場合は省略することができる。

※13 採卵又は選別包装を行った施設の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び採卵又は選別包装を行った者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名を記載すること。

※14 別表第5第8項中欄に掲げる物として使用される添加物を含有する場合にのみ記載すること。

※15 保存基準が定められていない場合常温で保存する旨の表示は省略することができる。

保存方法の基準が定められた食品及び添加物にあっては、その基準に合う保存方法。

A 保存方法の基準が定められているもの

品目

-15°以下で保存しなければならない

4°以下で保存しなければならない

10°以下で保存しなければならない

冷蔵等で保存しなければならない

直射日光をさけて保存しなければならない

○清涼飲料水(紙栓をつけたガラス瓶に収められたものに限る。)

 

 

 

 

○ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の清涼飲料水のうち、pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものであって、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法で殺菌していないもの。

 

 

 

 

○冷凍果実飲料

 

 

 

 

○原料用果汁(冷凍したものに限る。)

 

 

 

 

○非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品のうち、水分活性が0.95以上のもの。

 

 

 

 

○非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品のうち、水分活性が0.95未満のもの、加熱食肉製品並びに鯨肉製品(気密性のある容器包装に充てんした後、製品の中心部の温度を120°で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものを除く。)

 

 

 

 

○冷凍食肉製品及び冷凍鯨肉製品にあっては気密性のある容器包装に充てんした後、製品の中心部の温度を120°で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものを除く。)

 

 

 

 

○魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ以外の魚肉練り製品及び魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこであって、気密性のある容器包装に充てんした後、製品の中心部の温度を120°で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌した製品及びそのpHが4.6以下又はその水分活性が0.94以下である製品は除く。)

 

 

 

 

○冷凍魚肉練り製品

 

 

 

 

○冷凍食品

 

 

 

 

○食肉及び鯨肉

 

 

 

 

○細切りした食肉及び鯨肉を凍結させたものであって容器包装に入れられたもの。

 

 

 

 

○生食用かき

 

 

 

 

○生食用冷凍かき

 

 

 

 

○ゆでだこ

 

 

 

 

○冷凍ゆでだこ

 

 

 

 

○豆腐

 

 

 

 

○即席めん類(油脂で処理したものに限る。)

 

 

 

 

○切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)

 

 

 

 

○ゆでがに(飲食に供する際に加熱を要しないものであって、凍結させたものを除く。)

 

 

 

 

○冷凍ゆでがに

 

 

 

 

B 添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)を参照のこと。

※16 保存方法の基準が定められていない場合は省略することができる。

※17 保存方法の基準が定められていない場合で、ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器包装に収められたものは省略することができる。

※18 非加熱食肉製品又は特定加熱食肉製品のpH及び水分活性については、その保存方法によって次の記載例によることができる。

A 非加熱食肉製品

 

pH

水分活性

保存方法

記載例1

0.95以上

4°以下

記載例2

0.95未満

10°以下

記載例3

4.6未満

記載例4

4.6以上5.1未満

0.93未満

B 特定加熱食肉製品

 

水分活性

保存方法

記載例1

0.95以上

4°以下

記載例2

0.95未満

10°以下

※19 生食用のものにあっては、10℃以下で保存することが望ましい旨

※20 保存方法の基準が定められていない場合で、缶詰、瓶詰、たる詰、つぼ詰以外の場合は省略することができる。

※21 使用方法の基準が定められている食品、添加物

A 使用方法の基準が定められているもの

品目

使用基準

〇シアン化合物を含有する豆類

生あんの原料以外に使用してはならない。

B 添加物については、食品、添加物等の規格基準を参照のこと。

※22 加糖し、又は加塩した液卵にあっては、その糖分又は塩分の重量パーセントを記載すること。

※23 着香の目的で使用されるものは表示をしなくてもよい。

※24 ビタミンA油、粉末ビタミンA及び油性ビタミンA脂肪酸エステルにあっては、ビタミンAとして重量パーセントを表示する。

※25 タール色素の製剤にのみ必要な表示

※26 乾燥食肉製品である旨の表示は、「乾燥食肉製品」と記載すること。ただし、ドライソーセージにあっては「ドライソーセージ」、ドライソーセージのうちサラミソーセージにあっては「サラミソーセージ」、ビーフジャーキーにあっては「ビーフジャーキー」、ポークジャーキーにあっては「ポークジャーキー」と記載することができる。

※27 非加熱食肉製品である旨の表示は、「非加熱食肉製品」と記載すること。ただし、ラックスハムにあっては「ラックスハム」と記載することができる。

※28 特定加熱食肉製品である旨の表示は、「特定加熱食肉製品」と記載すること。

※29 加熱食肉製品である旨の表示は、「加熱食肉製品」と記載すること。ただし、プレスハムにあっては「プレスハム」、ウインナーソーセージにあっては「ウインナーソーセージ」、フランクフルトソーセージにあっては「フランクフルトソーセージ」と記載することができる。

※30 魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊かまぼこであって、そのpHが4.6以下又はその水分活性が0.94以下であるもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあっては、当該pH又は水分活性を記載する。

※31 生食用のものにあっては、品質保持期限経過後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を、加熱加工用のものにあっては、飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨をそれぞれ記載すること。

※32 未殺菌液卵のみ、飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を記載すること。

※33 「生食用」か、「加熱加工用」かの別を記載すること。

※34 ミネラルウォーター類のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏20度で1.0kgf/cm2未満のものであって、殺菌又は除菌を行わないものにあっては、殺菌又は除菌を行っていない旨の表示を「殺菌又は除菌を行っていない」等と記載すること。

※35 気密性のある容器包装に充てんした後120°で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものについてのみ殺菌温度時間を表示(缶詰、瓶詰を除く。)

加熱食肉製品にあっては、「容器包装にいれた後加熱したもの」か、「加熱殺菌した後容器包装に入れたもの」かの別を記載すること。その場合、「包装後加熱」及び「加熱後包装」と記載することができる。

※36 食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰、瓶詰を除く。)

※37 殺菌液卵のみ、殺菌温度時間を記載すること。

※38 「生食用」である旨を記載すること。

別表2

○食品の部の例示

(注) 1)名称は、小分類の欄により記載することを原則とする。ただし、大分類名、中分類名をもって代えることも差し支えないものとする。

2)表中、( )内の字句は、名称と認めない。

3)この例示に示された以外のものについては、この例示に準じて表示する。

大分類

中分類

小分類

備考

マーガリン

マーガリン

マーガリン

 

ショートニング

ショートニング

ショートニング

酒精飲料

清酒

清酒

日本酒

・酒精飲料とは、酒精分1容量%以上を含有する飲料(溶解して酒精分1容量%以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

合成清酒

合成清酒

合成酒

合成日本酒

しょうちゅう

しょうちゅう

いもしょうちゅう

あわもり

麦酒

ビール

生ビール

麦酒

果実酒

果実酒

甘味果実酒

ぶどう酒

ワイン

シャンパン

シェリー酒

ウイスキー

ウイスキー

スコッチウイスキー

ブランデー

ブランデー

コニャック

スピリット

スピリット

火酒

ウォッカ

ジン

ラム

リキュール

リキュール

ペパーミント

アブサン

ベルモット

キュラソー

(雑酒)

老酒

白乾児

紹興酒

どぶろく

白酒

濁酒

薬味酒

発泡酒

梅酒

みりん

みりん

清涼飲料水

炭酸飲料

炭酸水

サイダー

ラムネ

コーラ

保健飲料、滋養飲料、栄養飲料、高級飲料、ソフトドリンク(ス)等は認めない。

果実飲料

果実水

果実液

果汁飲料

濃縮果実飲料

レモネード

みかん水

ブドウ割

梅割

果実ミツ

冷凍果実飲料

冷凍果実飲料

冷凍みかん飲料

冷凍果実飲料とは、果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したものであって、原料用果汁以外のものをいう。

冷凍果実飲料の文字以外の名称を記載する場合であっても「冷凍果実飲料」の文字を必ず併記すること。

鉱(泉)水

鉱泉水

ミネラルウォーター

 

(その他の清涼飲料水)

コーヒー

ココア

紅茶

麦茶

甘酒

豆汁

白酒

シロップ

乳酸飲料

白酒で酒精飲料以外のものは、酒精飲料と区分できるような表現をする。甘酒はよい。

粉末清涼飲料

粉末清涼飲料

粉末清涼飲料

粉末ジュース

インスタントジュース

インスタントコーヒー

インスタント紅茶

インスタントココア

粉末炭酸飲料

 

(海藻加工品)

(海藻加工品)

味付のり

味付こんぶ

寒天

トコロテン

 

魚肉ハム

魚肉ハム

魚肉ハム

 

魚肉ソーセージ

魚肉ソーセージ

魚肉ソーセージ

魚肉すり身

魚肉すり身

魚肉すり身

魚肉ねり製品

魚肉ねり製品

かまぼこ

竹輪

はんぺん

つみいれ

さつま揚げ

だてまき

鯨肉ベーコン

鯨肉ベーコン

鯨肉ベーコン

魚介乾製品

魚介乾製品

煮干いわし

煮干いかなご

かつおぶし

なまりぶし

みりん干し

のしいか

 

(食肉)

(食肉)

牛肉

豚肉

馬肉

めん羊肉又はマトン

山羊肉

鶏肉

うずら肉

 

(食肉製品)

ハム

骨付ハム

ボンレスハム

ロースハム

ショルダーハム

ベリーハム

プレスハム

混合プレスハム

 

ソーセージ

ポークソーセージ

ウィンナーソーセージ

ボロニアソーセージ

フランクフルトソーセージ

リオナソーセージ

サラミソーセージ

ソフトサラミソーセージ

ドライソーセージ

セミドライソーセジ

ランチョンミート

レバーソーセージ

レーバーペースト

混合ソーセージ

ベーコン

ロースベーコン

ショルダーベーコン

コンビーフ

コンビーフ

食肉製品

焼豚

ビーフジャーキー

乾燥肉

(めん類)

生めん

生めん

うどん

そば

中華そば

生そば

生ラーメン

 

ゆでめん

うどん

そば

中華そば

ゆでめん

ゆでそば

乾めん

乾めん

スパゲッティ

マカロニ

そうめん

ひやむぎ

即席めん

即席中華めん

即席和風めん

即席めん

即席うどん

インスタントスパ

ゲッティ

即席やきそば

スナックめん

(豆腐類)

豆腐

豆腐

もめん豆腐

きぬごし豆腐

焼き豆腐

包装豆腐

(豆腐加工品)

凍豆腐

あぶらあげ

あつあげ

がんもどき

納豆

納豆

納豆

 

漬物

塩漬

塩漬

らっきょう塩漬

一夜漬

浅漬

しょうが塩漬

梅干

梅漬

白菜漬

野沢菜漬

高菜漬

 

こうじ漬

こうじ漬

べったら漬

しょうゆ漬

しょうゆ漬

福神漬

割干漬

しば漬

しょうがしょうゆ漬

山菜しょうゆ漬

野沢菜漬

朝鮮漬

ぬか漬

ぬか漬

みず菜ぬか漬

たくあん漬

本漬たくあん

塩押たくあん

いっちょう漬たくあん

新漬たくあん

かす漬

かす漬

奈良漬

山海漬

わさび漬

野菜わさび漬

しょうが粕漬

からし漬

からし漬

なすからし漬

ふきからし漬

酢漬

酢漬

千枚漬

らっきょう漬

はりはり漬

梅酢漬

しょうが梅酢漬

はじかみ漬

みそ漬

みそ漬

しょうがみそ漬

山菜みそ漬

もろみ漬

もろみ漬

しょうゆもろみ漬

みそもろみ漬

きゅうりもろみ漬

(その他の漬物)

甘露漬

(ジャム類)

ジャム

ジャム

リンゴジャム

イチゴジャム

 

プレザーブ

プレザーブ

マーマレード

マーマレード

オレンジマーマレード

フラワーペースト

フラワーペースト

フラワーペースト

ピーナッツバター

 

(弁当類)

弁当

幕の内弁当

折詰弁当

かまめし

いなりすし

おにぎり

すし

 

調理パン

サンドイッチ

ハムサンド

ハンバーガー

しょうゆ

しょうゆ

しょうゆ

こいくちしょうゆ

たまりしょうゆ

 

(ソース類)

ソース

ソース

ウスターソース

中濃ソース

果実ソース

 

ピューレー

ピューレー

果実ピューレー

ケチャップ

ケチャップ

トマトケチャップ

マヨネーズ

マヨネーズ

ドレッシング

ドレッシング

フレンチドレッシング

サラダドレッシング

醸造酢

酒精酢

米酢

醸造酢

 

合成酢

さく酸酢

合成酢

そうざい

(煮物)

煮豆

うま煮

おでん

煮しめ

きんとん

白金時

湯煮

金時豆

つくだ煮

でんぶ

そぼろ煮

 

(焼物)

かば焼

塩焼

串焼

てり焼

(揚げ物)

天ぷら

フライ

精進揚

から揚

コロッケ

揚シュウマイ

(酢の物)

酢だこ

酢れんこん

(和え物)

胡麻あえ

味噌あえ

白あえ

ぬた

サラダ

(蒸し物)

茶わん蒸し

酒蒸し

味噌蒸し

シュウマイ

(重詰)

折詰料理

みそ

みそ

みそ

赤みそ

白みそ

甘口みそ

辛口みそ

調合みそ

 

生菓子

和生菓子

どら焼

たい焼

ういろう

かのこ

ねりきり

きんつば

かるかん

きりざんしよ

さくらもち

かしわもち

うぐいすもち

だいふく

ちまき

蒸しようかん

みずようかん

だんご

あんだんご

くしだんご

しよう油だんご

生菓子の定義は次のとおりである。

1 出来上り直後において水分40%以上を含有する菓子類

2 餡、クリーム、ジャム、寒天又はこれに類似するものを用いた菓子類であつて、出来上り直後において水分30%以上含有するもの

3 餡、クリーム、ジャム、寒天等を使用しているものであつても金平糖、きびだんご、ちやつう、ねりようかん、マシュマロ、鳳端、ゼリービンズ、乾燥ゼリー、ジャムサンド、落がん、松露、切あん、羽二重餅、柚餅子等は生菓子に該当しない。

まんじゆう

まんじゆう

くずまんじゆう

あんまんじゆう

蒸しまんじゆう

洋生菓子

ワッフル

パイ

アップルパイ

レーズンパイ

シュークリーム

プディング

ショートケーキ

タルト

菓子パン

あんぱん

クリームパン

ジャムパン

菓子

焼菓子

ビスケット

クラッカー

デセール

マコロン

フィンガー

クッキー

ボーロ

ウェハース

せんべい

あられ

 

米菓

せんべい

うるちせんべい

塩せんべい

草加せんべい

あられ

洋菓子

ショートケーキ

バターケーキ

クリームケーキ

カステラ

キャンデー

キャンデー

キャラメル

ドロップ

ヌガー

ボンボン

バターボール

マーブル

マシュマロ

ゼリー

ゼリービンズ

有平糖

金平糖

チョコレート

チョコレート

板チョコレート

チップチョコレート

チョコマーブル

チューインガム

ガム

チューインガム

(菓子パン(生菓子を除く))

ラスク

カレーパン

油菓子

かりん糖

ドーナツ

ポテトチップ

揚げあられ

揚げせんべい

油菓子とは、油脂で揚げる、炒める又は油脂を吹きつけ、塗布する等の処理をした菓子で油脂分を粗脂肪として10%(重量%)以上含むものをいう。

干菓子

八ツ橋

おこし

 

打菓子

落がん

塩釜

固形ラムネ

固形しるこ

豆菓子

バターピーナッツ

グリンピース

五色豆

おのろけ豆

砂糖漬菓子

マロングラッセ

甘納豆

文旦漬

(その他)

ねりようかん

氷菓

氷菓

かき氷

アイス

氷あずき

シャーベット

 

砂糖

砂糖

砂糖

上白糖

三温糖

白双糖

白砂糖

黒砂糖

グラニュー糖

シュガー

 

ふりかけ食品

ふりかけ食品(茶漬食品)

茶漬

ふりかけ

 

(鶏の卵)

鶏卵

鶏の殻付き卵

鶏卵

鶏の殻付き卵

 

液卵

鶏の液卵

液卵

鶏の液卵