添付一覧
○食品衛生法に基づく表示について
(昭和五四年一一月八日)
(環食第二九九号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省環境衛生局長通知)
標記については、近年食品工業の発展により、多種多様な食品が出回ってきていること等にかんがみ表示義務、対象品目の拡大等種々の施策を講じているところであるが今般、別紙のとおり「食品衛生法に基づく表示指導要領」を定めたので、今後これにより指導されたく通知する。
なお、直ちに本要領に基づく表示を行うことが困難なものについては、逐次その徹底を図るよう特段の御努力をお願いする。
おって、昭和三七年七月六日環発第二四四号「食品衛生法に基づく標示の徹底について」(各都道府県知事、各指定都市市長、各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)及び昭和四四年九月一日環食第八、八五八号「食品衛生法施行規則第五条第三項の規定による製造所固有の記号の届出について」(各都道府県知事、各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)は廃止する。
(別紙)
食品衛生法に基づく表示指導要領
1 一般的事項
(1) 食品衛生法施行規則第五条の規定に基づく表示を要する食品及び添加物の表示事項は別表1のとおりである。
(2) 表示事項の記載は、邦文をもって、当該食品の購入者又は使用者が読みやすく、理解しやすい用語により正確に行わなければならない。
(3) 容器包装の上に更に小売のための包装(外装)を行う場合は、中の表示が透視できる場合を除き、外装に必要な表示を行わなければならない。
なお、容器包装の上に包装(外装)されている場合、それが小売のためのものでないときは、当該外装にも名称、製造者の氏名、住所並びに保存基準が定められた食品及び添加物にあっては、その保存方法を表示することが望ましい。
2 各記載事項
(1) 名称の表示
① 食品及び添加物の名称については、その内容を的確に表現し、かつ、社会通念上すでに一般化したものを記載すること。
なお、その主なものは、別表2に例示する。
② 名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければならない。
③ 名称に冠すべき主要な原材料を二種以上混合している場合には、一種類の原材料名のみを冠することは認めない。
④ 新製品等で業界内にあっても、未だ名称が広く通用しない食品にあっては、社会通念的に内容がどんな食品であるかを判断できるものであれば、それを名称と認める。
⑤ 珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮、その他広範の区分にまたがる食品にあっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表わさないので名称とは認めない。この場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表わす具体的な名称を表示する。
ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称を認める。
⑥ 冷凍食品にあっては、名称のほか、冷凍食品である旨を表示する。
(2) 消費期限又は品質保持期限の表示
① 消費期限又は品質保持期限(以下「期限」という。)である旨の文字を冠したその年月日の表示(以下「期限表示」という。)は、当該期限であることが明らかに判るように、年月日の前に当該期限である旨の文字を記載する。
ただし、この表示が困難と認められる場合には、当該期限である旨の文字を年月日の上下若しくは後ろ等に近接して記載し、又は「消費期限〇〇に記載」等記載箇所を指定する方法で、年月日を単独で記載しても差し支えない。なお、年月日を単独で記載する場合においては、特に当該年月日の前後又は上下に期限表示以外の日付を併記するなどの期限表示を不明確にする表示は行ってはならない。
また、製造又は加工の日から品質保持期限までの期間が三月を超えるものであって切れ欠き方式(ビールにおいて従来から行われているようなラベル周辺に年月の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式)で品質保持期限を表示する場合にあっては、ラベルに「品質保持期限はラベル周辺部に切れ欠き方式で記載」と表示することにより品質保持期限を表示しても差し支えない。
② 期限表示は、「消費期限 平成7年4月1日」、「品質保持期限 7.4.1」、「消費期限 07.04.01」、「品質保持期限 1995年4月1日」、「消費期限 95.4.1」、「品質保持期限 95.04.01」のように記載すること。ただし、これらの表示が困難と認められる場合は「消費期限 070401」、「品質保持期限 950401」と年、月、日をそれぞれ二桁(西暦年の場合は末尾二桁)とする六桁で記載しても差し支えない。
③ 弁当の類にあっては、必要に応じて時間まで記載するよう指導する。
④ ロット番号、工場記号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、次の例に示すように期限表示が明らかに判るように記載することとし、期限表示について「950401」と年、月、日をそれぞれ二桁とする六桁での記載を行いつつ、ロット番号「A63」を併記するなどのように期限表示を不明確にする表示は行ってはならない。
(例) 「消費期限 平成7年4月1日A63」
「品質保持期限 07.04.01 LOT A63」
「品質保持期限 95.4.1/A63」
⑤ 製造又は加工の日から品質保持期限までの期間が三月を超える場合であって、品質保持期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもってその年月日の表示に代えるときは、その日の属する月の前月の年月を表示する。ただし、品質保持期限が月の末日である場合においては、この限りではない。
(例)
年月日を表示する場合 年月の表示をもってその年月日の表示に代える場合
「品質保持期限 7年4月10日」 「品質保持期限 平成7年3月」
「品質保持期限 7年4月30日」 「品質保持期限 平成7年4月」
(3) 製造所又は加工所の所在地の表示
① 製造所(加工所を含む。以下同じ)所在地の表示は、住居表示に関する法律に基づく住居表示に従って住居番号まで記載する。
ただし、次のような記載は差し支えない。
ア 地方自治法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略すること。
イ 同一都道府県内に、同一町村名がない場合に限り、郡名を省略すること。
② 輸入品にあっては、製造所所在地の代わりに輸入業者の営業所所在地を記載する。
(4) 製造者又は加工者の氏名の表示
① 法人の場合は、法人名を記載すること。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等から判断してやむを得ない場合は、次のような記載は差し支えない。
ア 株式会社を「KK」又は「(株)」、合名会社を「(名)」、合資会社を「(資)」、有限会社を「(有)」等と略記すること。
イ 農業協同組合を「農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等と略記すること。
② 個人の場合は、個人の氏名を記載する。この場合、屋号等の記載をもって代えることは認めない。
③ 輸入品の場合は、製造者氏名の代わりに輸入業者氏名を記載する。
(5) 製造所所在地、製造者氏名の例外的表示
① 製造所所在地、製造者氏名の表示については、あらかじめ厚生大臣に届け出た製造所固有の記号(以下「固有記号」という。)の記載による例外的な表示方法が認められているが、次によること。
ア 製造所所在地の代わりに製造者の住所(法人の場合は原則として本社所在地)をもって記載する場合にあっては、固有記号は、製造者の住所、氏名の次に記載することを原則とする。
イ 製造所所在地及び製造者の氏名の代わりに販売者の住所及び氏名をもって記載する場合には、固有記号は、販売者の住所、氏名の次に記載することを原則とする。この場合、販売者である旨の表示を併記する。
ウ 固有記号の表示は、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則とするが、容器包装の形態等から判断してやむを得ず連記しない場合は、製造者名又は販売者名の次に当該記号の記載場所を明記し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有の記号である旨を明記すること。
なお、製造所固有の記号であることが明らかに判る場合にあっては、次の例に示すように記載しても差し支えない。
(例)
(表示部分) (記載部分)
「製造所固有の記号 缶底左側に記載」 「ABC/Lot.1」
「製造所固有の記号 缶底に記載」 「ABC」
② 固有記号の届出は、次の方法により行うこと。
ア ①のアに係る固有記号の届出は、製造者がその住所地(法人にあっては、本社所在地)を管轄する保健所長及び都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、その市長。以下同じ。)を経由して厚生大臣に別記様式第1号により届け出るものとする。この場合、製造者は複数の自社製造所の固有記号を一括で届け出ることができる。
イ ①のイに係る固有記号の届出は、製造者が製造所所在地を管轄する保健所長及び都道府県知事を経由して厚生大臣に別記様式第2号により届け出るものとする。
③ 会社の代表権のない支社長、支所長又は工場長名等を届出者とする届出は認めない。
④ 固有記号は、一工場に一記号を原則とし、販売者が異なる場合に限り一販売業者一製造者ごとに一つあての記号を認める。したがって、食品ごとに記号を代えることは認めない。
(6) その他の表示事項
① 添加物及びその製剤の表示
ア 添加物及びその製剤にあっては、「食品添加物」の文字を記載する。
イ 添加物の名称は、化学的合成品たる添加物(化学的合成品以外の添加物であって、規則別表第二に掲げる品名と同一の品名を有するものを含む。ただし、規則別表第四に掲げるものを除く。)にあっては規則別表第二の品名、その他の添加物にあっては厚生大臣が定める品名を使用する。
また、ビタミンAの誘導体である場合にはビタミンAとしての重量パーセントを表示するものであること。
ウ 製剤である添加物にあってはその成分及びそれぞれの重量%を記載する。この場合、その成分がビタミンAの誘導体である場合は、ビタミンAの誘導体の重量%を表示するのでなく、ビタミンAとしての重量%を記載する。
ただし、着香の目的で使用される添加物にあってはその成分及び重量パーセントの表示は要しない。
エ タール色素の製剤にあっては「製剤」の文字を冠した実効の色名を記載する。
オ 製剤である添加物にあっては、原則として次のいずれかの名称を記載する。
(ア) 製剤である旨も表示できる文字を付した使用目的を表す名称を記載する。
(例) 甘味料製剤、保存料製剤等
(イ) 製剤である旨を表示できる文字を付した主要成分を表す名称を記載する。その主要成分は化学的合成品たる添加物(化学的合成品以外の添加物であって、規則別表第二に掲げる品名と同一の品名を有するものを含む)にあっては規則別表第二の品名、その他の添加物にあっては厚生大臣が定める品名を使用する。
(例) エリソルビン酸製剤、甘草抽出物製剤等
カ 規則第二五条の三に基づき報告のあった化学的合成品以外の添加物及びそれらを含む製剤においては、規則第五条第一項第一号イの規定に基づき、当該添加物につき厚生大臣が品名を定めるまでの間にあっては、添加物の場合には当該添加物の名称の表示を、添加物製剤の場合には当該成分及び重量パーセントの表示を省略することができる。
② 保存方法の表示
ア 保存方法の表示は、期限表示にできるかぎり近接して記載する。
イ 法第七条第一項の規定により保存方法の基準が定められている食品及び添加物にあっては、保存基準摂氏一〇度以下の場合「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのようにその基準に合う保存方法を記載する。
この場合において、保存方法は流通、家庭等において可能な保存の方法を表示すること。
ウ 法第七条第一項の規定により保存の方法の基準が定められていない食品及び添加物にあっても、「保存温度10℃以下」、「4℃以下で保存」などのように、保存方法の表示を具体的かつ平易な用語をもって記載すること。
エ 製造又は加工後流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、期限表示の期限の変更が必要となる場合には、改めて適切に期限及び保存方法の表示がなされること。
③ 使用方法の表示
ア 法第七条第一項の規定により使用方法の基準が定められている食品及び添加物にあっては、その基準に合う使用方法を記載する。
ただし、使用方法の記載については、添加物であって用途が限定されていることが、他の表示により、明確に判断できる場合には、当該用途に必要な使用方法の記載のみでも差し支えない。例えば、酢酸ビニール樹脂はチューインガムの基礎剤及び果実果菜の表皮の被膜剤として使用が認められているがチューインガムの基礎剤用と表示してある場合には、その使用方法の記載のみでよい。
イ 表示の方法は、食品、添加物等の規格基準に使用されている用語をそのまま表示することを原則とするが、内容を改変しない限り、一般的な平易な用語をもって表示することは差し支えない。
④ 冷凍果実飲料である旨の表示
果実の搾汁又はこれを濃縮したものを冷凍したものにあっては、「冷凍果実飲料」の文字を記載する。
⑤ 主要原材料名等の表示
ア かん詰食品にあっては、主要原材料名を記載する。
(ア) 主要原材料とは、肉類(畜肉、獣肉、鳥肉、鯨肉)魚介類及び果実をいう。この場合、これらが液状又は泥状になっているものについては、主要な原材料に含めない。
(イ) 主要原材料名の表示の具体的方法
a 主要原材料が三種類以上にわたる場合は、配合分量の多いものから順次三種類まで記載する。
b 原則として「主要原材料」の文字を冠する。
c 原材料は、その種類名を記載する。
(例) 畜肉にあっては、「牛」、「馬」、「豚」、「山羊」、「羊」等
鳥肉にあっては、「鶏」、「鴨」等
畜肉以外の獣肉にあっては、「兎肉」、「猪肉」等
鯨肉にあっては、「鯨」
魚介類にあっては、「タイ」、「サンマ」、「ハマグリ」等
果実にあっては、「リンゴ」、「ミカン」、「ナシ」等
(ウ) 名称から主要原材料が十分判断できるものにあっては、主要原材料名の表示を省略しても差し支えない。また、説明文等他の表示事項中に原材料を明記してあるものについても主要原材料の表示とみなす。
イ 食肉には、鳥獣の種類を記載する。
(ア) 鳥獣の種類とは、「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名とする。
(イ) 鳥獣の内臓にあっては、牛肝臓、心臓(馬)等と記載する。
(ウ) 名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥獣の種類の記載を省略しても差し支えない。
ウ ハム、ソーセージ及びベーコンの類には原料肉名を記載する。
(ア) 原料肉が食肉にあっては、「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を記載し、魚肉にあっては、「魚肉」と記載する。この場合、「魚肉(まぐろ)」等と記載しても差し支えない。
(イ) 原料肉名は配合分量の多いものから順次記載する。
⑥ 乾燥食肉製品である旨の表示
乾燥食肉製品(乾燥させた食肉製品であって、乾燥食肉製品として販売するものをいう。以下同じ。)にあっては、乾燥食肉製品である旨を記載する。
⑦ 非加熱食肉製品である旨の表示
非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を六三度で三〇分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。以下同じ。)にあっては、非加熱食肉製品である旨並びにpH及び水分活性を記載する。
⑧ 特定加熱食肉製品である旨の表示
特定加熱食肉製品(その中心部の温度を六三度で三〇分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。)にあっては、特定加熱食肉製品である旨及び水分活性を記載する。
⑨ 加熱食肉製品である旨の表示
加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。以下同じ。)にあっては、加熱食肉製品である旨及び容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別を記載する。
⑩ 殺菌方法の表示
食肉製品、鯨肉製品、魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであって、気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を一二〇度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(かん詰又はびん詰のものを除く。)にあっては、その殺菌方法(温度及び時間)を記載する。
⑪ pH又は水分活性の表示
非加熱食肉製品にあってはpH及び水分活性を記載する。また、特定加熱食肉製品にあっては水分活性を記載する。
魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであって、そのpHが四・六以下又はその水分活性が〇・九四以下のもの(かん詰又はびん詰のものを除く。)にあってはpH又は水分活性を記載する。
⑫ 冷凍食品の加熱の有無等の表示
ア 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの表示
冷凍食品のうち、製造し、又は加工した食品を凍結させたものにあっては、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を名称の表示に併記して記載する。
イ 凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの表示
冷凍食品のうち製造し又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているもの(加熱後摂取冷凍食品)にあっては、凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別を記載する。
⑬ 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別
ゆでがにであっては、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を記載する。
⑭ 生食用であるか否かの表示
切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきにあっては、生食用又は加工用の別を記載する。
⑮ 生食用である旨の表示
切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)にあっては、生食用である旨を記載する。
⑯ 放射線を照射した旨の表示
放射線を照射した食品にあっては、放射線を照射した旨を記載する。
⑰ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品である旨の表示
かん詰食品及びびん詰食品以外の容器包装詰加圧加熱殺菌食品にあっては、「食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨」を記載する。
この場合、「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」など内容を改変しない限り、一般的な平易な用語をもって記載することは差し支えない。
⑱ 油脂で処理した旨の表示
即席めん類のうち、めんを油脂で処理したものにあっては、「油揚げめん」又は「油処理めん」等と油脂で処理した旨を記載する。
別表1
表示の基準一覧表
|
表示すべき事項 |
名称 |
消費期限又は品質保持期限である旨の文字を冠した年月日※6 |
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名 |
添加物を含む旨 |
保存方法(定められている場合はその基準に合う方法)※15 |
基準に合う使用方法(定められている場合に)※21 |
成分及び重量パーセント |
食品添加物の文字 |
製剤の文字を冠した実効の色名 |
冷凍果実飲料の文字 |
主要原材料名 |
鳥獣の種類 |
原料肉名 |
乾燥食肉製品である旨 |
非加熱食肉製品である旨 |
特定加熱食肉製品である旨 |
加熱食肉製品である旨 |
pH |
水分活性 |
飲食に供する際に加熱を要するかどうか |
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうか |
生食用であるかないかの別 |
放射線を照射した旨 |
殺菌方法等を明記するもの |
採取された海域又は湖沼 |
めんを油脂で処理した旨 |
|||
適用される品目 |
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|||||||||||||||||||||||||||||
1 マーガリン |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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缶詰の場合に必要な表示 |
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2 酒精飲料※1 |
○ |
○※4 |
○ |
○ |
○※16 |
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|||||
3 清涼飲料水 |
冷凍果実飲料 |
○ |
○※7 |
○ |
○ |
○※17 |
○ |
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○ |
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原料用果汁 |
○ |
○※7 ※8 |
○ |
○※8 |
○※8 ※17 |
○※8 |
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ミネラルウォーター類 |
○ |
○※7 |
○ |
○ |
○※17 |
○ |
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○※34 |
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|||||
その他の清涼飲料水 |
○ |
○※7 ※8 |
○ |
○※8 |
○※8 ※17 |
○※8 |
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|||||
4 食肉製品 |
乾燥食肉製品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
○ |
○※26 |
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○※35 |
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非加熱食肉製品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○※18 |
○ |
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|
|
○ |
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○※27 |
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|
○※18 |
○※18 |
|
|
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○※35 |
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|||||
特定加熱食肉製品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○※18 |
○ |
|
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|
|
○ |
|
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○※28 |
|
|
○※18 |
|
|
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○※35 |
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|||||
加熱食肉製品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
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|
|
○ |
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○※29 |
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|
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○※35 |
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|||||
5 |
魚肉ハム及び魚肉ソーセージの類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○※30 |
○※30 |
|
|
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○※35 |
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||||
鯨肉ベーコンの類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○※35 |
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|||||
6 シアン化合物を含有する豆類 |
○ |
○※9 |
○ |
○ |
|
○ |
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|||||
7 冷凍食品※2 |
切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
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|
|
|
○ |
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||||
その他の冷凍食品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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|
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|
|
|
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|
|
○ |
○ |
|
|
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|||||
8 放射線照射食品 |
○ |
○※10 |
○ |
○ |
○ |
|
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|
|
|
|
|
|
|
○ |
|
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|||||
9 容器包装詰加圧加熱殺菌食品※3 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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○※36 |
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|||||
10 鶏の卵 |
鶏の殻付き卵 |
○※4 |
○※11 |
○※13 |
○ |
○※19 |
○ |
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○※31 |
|
○※33 |
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鶏の液卵 |
○※5 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○※22 |
|
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○※32 |
|
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○※37 |
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|||||
11 容器包装に入れられた食品(1~9に掲げるものを除く)であって右に掲げるもの |
イ |
食肉 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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|
○ |
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|
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|
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|||
生食用生かき |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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|
|
|
|
|
|
○ |
|
|
○ |
|
|||||
生かき(生食用以外のもの) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
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○ |
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|||||
魚肉練り製品 |
○ |
○※8 |
○ |
○※8 |
○※8 |
○※8 |
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○※8 ※30 |
○※8 ※30 |
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○※8 ※35 |
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即席めん類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
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|
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|
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|
|
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|
○ |
|||||
生めん類(ゆでめん類を含む)、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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|||||
生食用鮮魚介類 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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○※38 |
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|||||
ゆでがに |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
|
○ |
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|||||
ロ |
ゆでだこ |
○ |
○※12 |
○ |
○ |
○※20 |
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その他の加工食品 |
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○※12 |
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○※20 |
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ハ |
かんきつ類、バナナ |
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○※4 |
○※4 |
○※14 |
○※16 |
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||||
12 添加物 |
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○※4 |
○ |
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○※16 |
○ |
○※23 ※24 |
○ |
○※25 |
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