アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○地方公共団体手数料令の食品衛生法関係営業許可手数料について

(昭和五四年七月二六日)

(環食第一九二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

今般、地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和五四年七月二四日政令第二一七号)が施行されたところであるが、このうち食品衛生法関係営業許可手数料については、次の事項に留意の上、遺憾のないようにされたく通知する。

なお、本通知の内容については、自治省財政局財政課に協議済であることを申し添える。

1 許可の有効期間について

(1) 昭和五二年八月一七日環食第一七八号「地方公共団体手数料令の食品衛生法関係営業許可手数料について」においても通知したところであるが、食品衛生法第二一条第三項の規定に基づく二年を下らない有効期間は、個々の許可ごとに実情に即して付されるべきものである。したがって、業種ごとに一律に同一期間とする等許可の有効期間を一般的に定めることは適切でないので、このような取扱いをしている場合には、速やかにこれを是正されたいこと。

(2) また、同通知においても既に触れたところであるが、許可に付する有効期間は近時の営業施設の堅牢化、設備の耐久性の向上等を十分勘案の上決定されたいこと。

2 許可手数料の金額について

(1) 同一業種であっても、許可する際の審査に要する実費を考慮し、施設の態様等に応じ、きめ細かく手数料の金額を定めることが望ましいこと。

特に、許可の更新時の審査に要する実費が新規許可時に比し少ない場合には、それにみあった手数料の金額を定められたいこと。

(2) 同一施設で複数の許可が必要とされ、かつ、同一時に審査する場合には、軽減される審査時間、旅費等を考慮の上、手数料の金額を定められたいこと。