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○修学旅行時の食中毒等事故発生防止のための事前連絡方法について

(昭和五三年一一月二九日)

(環食第三〇八号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)

標記については、昭和三四年四月一六日衛発第二四八号通知「修学旅行等集団旅行時に際して、飲食に起因して発生する食中毒等の危害事故の発生防止について」で通知したところであるが、文部省と協議のうえ、衛生主管部(局)長から学校長に対する回答(復信)の廃止等別添のとおりその一部が改められたので通知する。

なお、今後とも、旅館等の衛生監督についての依頼があった場合は、これを監視計画に組み入れる等事故防止対策について一層の御配意をお願いする。

別添

小学校・中学校及び高等学校の修学旅行等における集団中毒の防止にかかる都道府県衛生部長への依頼について

(昭和五三年一一月二九日 文初中第三三四号)

(各都道府県・各指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長あて文部省初等中等教育・大学局長連名通知)

このことについては、昭和三○年四月四日付け文初中第一六五号の通達の記の3の(7)により実施してきましたが、厚生省と協議の結果、今後は次のように取扱うこととしましたので御承知ください。

1 前記通達の別紙様式中都道府県衛生部長から学校長に対する回答(復信)は廃止する。

ただし、学校長から都道府県衛生部長への依頼は従来どおりとする。

なお、指定都市にあっては、学校長からの依頼は、指定都市衛生主管局長に対して行うこととする。

2 学校長から都道府県(市)衛生主管部(局)長あての依頼は、少なくとも旅行の一か月前までに確実に到着するよう行うこと。

3 利用する日時、旅館・弁当調製所等の予定を変更したときは、ただちに学校長から都道府県(市)衛生主管部(局)長あてにその旨連絡すること。