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○食品の放射線照射業者に対する監視指導について
(昭和五三年一〇月一二日)
(環食第二六七号)
(各都府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)
標記について、別添(写し)のとおり、食品の放射線照射業者の所在地を管轄する道県あて通知したので御了知ありたい。
別添
食品の放射線照射業者に対する監視指導について
(昭和五三年一〇月一二日 環食第二六六号)
(北海道衛生・栃木県衛生環境部長あて厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)
標記については、昭和五三年九月一二日、環食第二三四号「放射線を照射した粉末野菜を原料とした食品について」により厚生省環境衛生局長から各都道府県知事、政令市長、特別区長あて通知されたところであるが、食品の放射線照射業者に対する監視指導に当たっては食品の衛生的取扱い、基準照射線量の遵守等はもとより今後は特に左記の事項に留意の上、違法な食品の放射線照射が行われることのないよう十分な御配慮を御願いする。
記
1 食品の放射線照射業者に対しては、被照射物の内容及びその用途の確認等必要な措置を講じさせるよう十分指導すること。
2 食品の放射線照射業者の監視に当たっては、必要に応じ被照射物の内容及びその用途の確認を行うこと。
3 食品の放射線照射業者に対する監視の実施に当たっては、科学技術庁と連絡を密にし、共同で検査を行う等効果的な監視に努めること。