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○オルトフェニルフェノール又はオルトフェニルフェノールナトリウムを使用した食品の表示について

(昭和五二年五月二日)

(環食化第二八号の二各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記については、昭和五二年五月二日環食化第二八号「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通知)」により通知されたところであるが、この指導に当たっては、次の諸点に留意の上実施されたい。

1 オルトフェニルフェノール等を使用した旨の表示について

(1) 削除

(2) ばら売り等により販売されるかんきつ類の表示について以下のいずれかの方法により表示すること。

(ア) 値札若しくは商品名を表示した札、又はこれらに近接した掲示物に表示する。

(イ) 陳列用容器に表示する。

(ウ) その他消費者等が容易に識別できるような方法で表示する。

2 その他

輸入業者又は卸売業者は、最終小売業者において、オルトフェニルフェノール等が使用されていることの確認ができるような措置を講ずること。