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○サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品の表示について

(昭和五〇年七月二五日)

(環食化第三二号の二各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品化学課長通知)

標記については、昭和五○年七月二五日付環食化第三二号「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(施行通達)の「第三 サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品の表示について」により、通知されたところであるが、この指導にあたっては次の諸点に留意の上実施されたい。

1 表示方法

消費者が容易に識別できるような方法で行うこと。

(例)

(1) 量り売り又はばら売りの場合

ア 値札若しくは商品名を表示した札又はこれらに近接した掲示物に表示する。

イ 陳列用容器に表示する。

(2) 自動販売機の場合

販売機にラベルを貼付する。

2 その他

製造業者又は卸売業者は最終小売業者においてサッカリン又はサッカリンナトリウム含有の有無が確認できるような措置を講ずること。