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○食品添加物(グルタミン酸ナトリウム)の使用に関する指導の徹底について

(昭和四七年四月二五日)

(環食第二五五号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局食品衛生・食品化学課長連名通知)

昭和四六年七月福岡県より味付昆布にかかる苦情(頭痛、上半身感覚異常等)に関し照会があり、調査の結果、他の都県においても類似の苦情のあることが判明した。

これらのことから、苦情に関係する昆布の検査、市販品の収去検査、原料昆布の検査、製造工程の調査等を実施した結果、一部のメーカーにおいて製造された製品より二五・九二~四三・六○%のグルタミン酸ナトリウムの検出されるものがあり、苦情はいずれもこれらの製品に限られることが判明したものである。

なお、通常の製品におけるグルタミン酸ナトリウムは一・○七~一・三三%であり、また、原料昆布にあっては○・一六~四・七七%(天然成分として)の範囲であることが判明した。

当該苦情と類似の事例は一九六八年米国において Chinese Restaurant Sundrome として報告(食品衛生研究一九七○、五号参照)されており、本件もほぼグルタミン酸ナトリウムによるものと判断できる状況にある。

以上のことから、今後、食品の製造、加工業者、飲食店営業者等に対し、グルタミン酸ナトリウムを必要以上に使用しないよう十分指導し、事故発生等の防止につとめられたい。