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〔別添〕

有機塩素系殺虫剤の使用および使用不能農薬の処分について

(昭和四六年二月二七日 四六農政第九三四号)

(各都道府県知事あて農林省農政・畜産・蚕糸)

(園芸局長・林野庁長官連名通知)

有機塩素系殺虫剤(BHC、DDT、アルドリン、デイルドリンおよびエンドリンをいう。以下同じ。)の使用については、牛乳のBHCによる汚染、きゆうり、ばれいしよ等のアルドリン、デイルドリンおよびエンドリンによる汚染その他の問題に対処するため、これまで昭和四五年一月二八日付け四五農政第四四六号農政局長通達、昭和四五年一月二八日付け四五畜A第三○五号畜産局長通達、昭和四五年六月二日付け四五農政第二八八一号農政局長通達、昭和四五年八月一五日付け四五農政第四四四八号農政局長・畜産局長連名通達および昭和四四年九月一日付け四四蚕園第二七五六号農政局長・蚕糸園芸局長連名通達、昭和四五年九月五日付け四五農政第四八七五号農政局長・蚕糸園芸局長連名通達ならびに昭和四五年四月一日付け四五林野造第二九三号林野庁長官通達および昭和四五年九月一○日付け四五林野業第四六六号林野庁長官通達をもつて安全使用の指導の徹底を依頼してきたところであり、これら有機塩素系殺虫剤の今後の取扱いについては農薬取締法の改正規定の施行をまつて使用規制等所要の措置を講ずることとしているが、当面左記事項に留意のうえ、農畜産物の汚染を防止し、国民の保健衛生上遺憾のないよう貴局管下の都府県に対し、これら有機塩素系殺虫剤の取扱いについてその趣旨の徹底を期されたい。

1 稲および乳牛等家畜の飼料とする作物については、有機塩素系殺虫剤は使用しないこと。

2 アルドリン、デイルドリンおよびエンドリンについては、土壌中に相当長期にわたつて残留し、きゆうり等うり類、いも類、根菜類等を汚染する疑いが強いので、輪作、間作においてこれらの作物が栽培されるおそれのある圃場においてはこれらの農薬は使用しないこと。

3 野菜くず、いもづる等を乳牛等家畜の飼料とする場合は、野菜、いも類等について有機塩素系殺虫剤を使用しないこと。また、有機塩素系殺虫剤を使用した野菜のくず等、またはそのおそれのあるものは家畜の飼料の用に供しないこと。

4 林地、果樹園等において有機塩素系殺虫剤を使用する場合は、薬剤の飛散により家畜や家畜の飼料とする作物が汚染されないよう十分注意するとともに、薬剤の付着した飼料作物、下草等が家畜の飼料の用に供されることのないよう注意すること。

5 有機塩素系殺虫剤で今後使用しないものについては、化学的処理によつて処分することが困難なので病害虫防除員等(当該農薬が毒物または劇物である場合には毒物劇物取扱責任者)の指導を受け、小規模な単位で埋没等の処分を行なうよう指導に努めること。

なお、毒物または劇物である農薬の処分にあたつては毒物及び劇物取締法に定める廃棄の方法に関する技術上の基準に違反することのないよう留意すること。