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○中性洗剤の目的外使用について
(昭和四五年七月二〇日)
(環食化第五一号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
中性洗剤の使用については、昭和三七年一一月三○日「中性洗剤を野菜果物類、食器等の洗剤に使用することについて」(食品衛生課長通知)および昭和四○年五月一三日「中性洗剤の適正な使用について」(食品化学課長通知)をもつて、その適正な使用について各都道府県、政令市に対し指導等を依頼したところである。また家庭用品品質表示法に基づく雑貨工業品、品質表示規定(通商産業省告示)により同上趣旨にそい表示についての規制が行なわれている。
しかしながら、今回新聞等に報道されたように、幼児および児童が中性洗剤をシャボン玉遊びに使用した場合には、誤飲による障害の起こるおそれもあるので、このような事故の発生を防止するため、中性洗剤をシャボン玉遊び等、目的外の用途に使用することがないようさらに、表示内容の具体的記載を行なうよう関係業界に対し申し入れた。
ついては、貴都道府県、市においても、以上の趣旨にそつて、関係業者および消費者に対し、適正な表示および使用について、十分指導徹底を行なわれたい。
なお、玩具店等において中性洗剤を使用したシャボン玉液等の販売されるおそれもあるので、この点についても御配慮願いたい。