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○容器包装の面積が狭いため標示を省略することができる食品について
(昭和四五年五月二二日)
(環食第二一〇号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)第五条第四項の規定に基づき、容器包装の面積が狭いため標示を省略することができる食品が、昭和四五年五月二二日厚生省告示第一八○号をもつて別添のとおり定められたので、左記の諸点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
1 規則別表第三第八号ロに掲げる食品であつて、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。以下同じ。)の面積が三○平方センチメートル以下のものは標示を省略することができることとされたこと。
2 容器包装の面積とは、食品を容れ、又は包んでいる状態における当該容器包装の表面積をいうが、当該面積の算定に当たつては、例えば「あめ」を紙で包装した場合の両端のひねりの部分等、標示事項を記載しても判読が著しく困難な部分は除かれるものであること。
3 規則別表第三第八号ロに掲げる食品であつて、昭和四四年厚生省令第二○号によつて新たに標示を義務づけられたものについては、容器包装の面積が三○平方センチメートルをこえるものであつても、昭和四五年六月三○日までに製造され、加工され、又は輸入されるものである限り、従前どおり標示を行なわないことができること。(昭和四四年厚生省令第二○号附則第二項参照)
4 標示を省略することができる食品についても、標示が可能なものについては、できるだけ標示を行なうよう営業者を指導されたいこと。
別添 略