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○中性洗剤の適正な使用について

(昭和四〇年五月一三日)

(環食化第五〇二二号)

(各都道府県・各指定都市・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省食品化学課長通知)

標記のことについては、すでに昭和三七年一一月三○日還食第二八三号をもつて「中性洗剤を野菜果物類、食器等の洗浄に使用することについて」が通知され、必要に応じ一般消費者にその趣旨の徹底をはかられるよう依頼したところであるが、中性洗剤の高濃度の使用は人によつて皮膚障害を起こすことがあるので、使用濃度に注意する等その使用方法について特に一般消費者に周知徹底をはかられたい。

なお、厚生省においては、中性洗剤の製造、販売業者の団体である日本家庭用合成洗剤工業会、および日本中性洗剤協会に対して、左記のように中性洗剤の表示、広告等に関する要望事項の申し入れを行つたので参考までに連絡する。

1 使用方法の表示について

(1) 消費者に使用方法を守るよう特に注意すること。

(2) 標準濃度以上で使用した場合や荒れ性のものは、手の荒れることもあるので、手袋の着用、使用後の水洗等によつて防止するよう注意すること。

2 以上の表示は家庭用中性洗剤すべてに適用すること。