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○いわゆる包装食肉、ブロイラー等の製造又は販売の取締について

(昭和三六年九月一一日)

(環発第一五〇号の二各都道府県衛生部(局)長・各指定都市衛生部(局)長あて厚生省乳肉衛生課長通知)

標記について、本日環境衛生局長から環発第一五○号をもつて各都道府県知事及び指定都市市長あて通達されたのであるが、これが運用については、次の諸点に留意し、指導取締の参考とせられたい。

1 生肉又はこれを調味してインスタント食品様としたものを、いわゆる真空包装その他の包装により密封操作した製品又はいわゆるブロイラーを食肉販売業の許可を受けた食肉販売店以外において販売する行為について、巷間、これを「食肉製品」であるから食肉販売業の許可は要しない」と解している向もあるが、これらについては一様に「食肉」として取り扱うべきものであるとしたこと。

もちろん、生肉にパン粉を附したトンカツ材料等は、包装及び冷凍の如何を問わず、ここにいう「食肉」に含まれるものである。

これら食肉に施した冷凍、密封等の操作は、塩漬又は加熱等の操作を加えたものと異り、一時的な保存方法としてとられたもので、あくまで生の状態そのままに保存されていると考えられ、食肉製品における加工とはみなされないものである。

またアブリ等でも羽毛除去の目的で行なわれたもので生の状態が保存されている場合は加工とはみなされないので、「食肉」として取り扱うべきである。

2 廃止

3 通達2の(イ)により、すべて食肉の販売は、前記2の場合を除き、食肉販売業の営業許可施設において行なわせるべきとされたのであるが、この場合において、従来、包装食肉又はブロイラーを取り扱つていた乾物店、食料品店等から、食肉販売業の許可の申請があつたときは、当該申請の適否の判定にあたつては、食肉販売業の施設基準に適合するか否かについて慎重なる検討をされたいこと。さらにこの場合、当該店舗が従来食肉のうち、包装食肉又はブロイラーのみを取り扱つていた経緯及び施設並びに取扱者について必ずしも既存の店舗以上の整備も期し得ないおそれがあることなどの事情に鑑み、施設基準に合致するものと認めて当該申請を許可するに当つては必要に応じ、食品衛生法第二一条第三項の規定により許可に条件を附して取扱品目等を制限することを考慮されたいこと。