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○標示を要する生菓子類の定義について
(昭和三四年六月二三日)
(衛発第五八〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
食品衛生法施行規則別表第三第八号に規定する生菓子類については、今後左記によることとし、これが取扱については遺憾のないようせられたい。なお、「食品衛生法施行規則第一九条に規定する生菓子製造業の定義について」/(昭和二三年九月二九日衛発第一九六号)/(島根県知事あて公衆衛生局長通知)を廃止する。
記
1 生菓子類とは、次のいずれかに該当するものとすること。
(1) 出来上がり直後において水分四○%以上を含有する菓子類。
(2) 餡、クリーム、ジャム、寒天若しくはこれに類似するものを用いた菓子類であつて、出来上がり直後において水分三○%以上含有するもの。
2 前号に該当するものとして次のようなものが考えられる。
和菓子類(今川焼、ういろう、うぐいすもち、かのこ、かるかん、ぎゆうひ、きんつば、だいふく、どらやき、切ざんしよう)
洋菓子類(ワッフル、アップルパイ、シュークリーム)
まんじゆう類(いなかまんじゆう、くりまんじゆう、酒まんじゆう、とうまんじゆう)
ようかん類(蒸しようかん、みずようかん)
だんご類(くしだんご、あんだんご、しようゆだんご、ちまき)
アンパン類等
3 餡、クリーム、ジャム、寒天等を使用したものであつても、生菓子類に該当しないものとして次のようなものが考えられる。
金玉糖、きびだんご、ちやつう、ねりようかん、マシマロ、鳳瑞、ゼリービンズ、乾燥ゼリー、ジャムサンド、餡入落がん、松露、切あん、羽二重餅、袖餅子等