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○食品衛生法施行規則の一部改正について

(平成一一年六月二九日)

(生衛発第九六六号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)の一部が平成一一年六月二九日厚生省令第七〇号をもって改正され、同日から施行されるので、左記に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の趣旨

食品等の輸入手続きの簡素迅速化を図るために、食品衛生法施行規則(以下「省令」という。)第一五条第三項に基づく別表六の四の対象品目を拡大した。

第二 改正の内容

省令第一五条第三項に基づく別表六の四について、一年間又は三年間の輸入計画を記載して提出することをもって、当該期間に行おうとする食品、添加物、器具又は容器包装について同一の製品又はこれに準ずるものの輸入に係る届出書の提出に代えることができる食品等の品目を新たに同表に追加した(別添参照)。

第三 運用上の注意

今時の省令改正は、公布の日から施行すること。

別添 略