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○食品衛生法施行令等の一部を改正する政令の一部の施行及び食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成九年一月一六日)
(衛食第七号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区長あて厚生省生活衛生局長通知)
食品衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成八年政令第一〇九号)の施行については、「食品衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について」(平成八年五月二三日衛食第一三五号)により既に通知しているところであるが、今般、同令の一部の施行に伴い、食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「規則」という。)の一部が、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第二号)により改正された。この運用については、左記のとおりであるので、その施行に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の経緯及び趣旨
近年、食品の安全性に関する問題の複雑化、多様化に対応し、病原微生物、食品に残留する農薬、動物用医薬品等の検査の重要性が増大している。一方、分析技術は高度化し、ppmレベル以下の精度を要する試験検査が増加している。
また、食品の貿易の拡大に伴い、国際的に食品検査の信頼性確保体制の整備が一般化している中で、国、地方公共団体及び指定検査機関に対して検査の信頼性確保に関する基準の導入が不可欠となっている。
このような状況を踏まえ、指定検査機関については、既に平成七年五月の食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)の改正及び平成八年五月の規則の改正において具体的な業務管理基準を導入したところであり、都道府県、政令市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が設置する食品衛生検査施設についても、平成八年五月の食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号。以下「施行令」という。)の改正に伴い、今般、規則を改正し、同様の内容の業務管理基準を制定したものである。
第二 改正の内容
施行令第二条第二項に基づき、都道府県等が設置する食品衛生検査施設における検査又は試験(以下「検査等」という。)に関する事務の管理の方法を定めたこと。(規則第一八条の二の二)
第三 運用上の留意点
一 検査等の実施に係る部門(以下「検査部門」という。)においては、次に掲げる業務を行う職員(以下「検査部門責任者」という。)を選任すること。
イ 検査部門の業務の統括
ロ 規則第一八条の二の二第六号に規定する業務
ハ その他必要な業務
二 検査部門においては、それぞれ理化学的検査、微生物学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、次の業務を行う職員(以下「検査区分責任者」という。)を選任すること。
イ 規則第一八条の二の二第一号に規定する業務
ロ その他必要な業務
三 検査等の信頼性の確保に係る部門(以下「信頼性確保部門」という。)においては、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した職員に行わせる職員(以下「信頼性確保部門責任者」という。)を選任すること。
イ 規則第一八条の二の二第二号から第五号までに規定する業務
ロ その他必要な業務
四 信頼性確保部門における信頼性確保部門責任者について、所要の兼務の禁止が規定された(規則第一八条の二の二第八号)ところであるが、当該職員が複数の食品衛生検査施設において当該業務を兼務することは差し支えないこと。
また、検査部門における検査部門責任者、検査区分責任者及び検査等を行う職員についても同様であること。
第四 施行日
平成九年四月一日
第五 通知の一部改正(略)
