添付一覧
○食品衛生法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
(平成八年五月二三日)
(衛食第一三五号)
(各都道府県知事・各保健所・各政令市長・各特別区長あて厚生省生活衛生局長通知)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第一〇一号。以下「改正法」という。)の施行については、「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の施行について」(平成七年五月二四日衛食第一〇五号)により既に通知しているところであるが、今般、改正法の施行に伴い、食品衛生法施行令(昭和二八年政令第二二九号。以下「令」という。)、栄養改善法第一二条第三項の手数料の額を定める政令(昭和五九年政令第一三八号)その他の関係政令の一部が、食品衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成八年政令第一〇九号。以下「改正政令」という。)により、食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)、栄養改善法施行規則(昭和二七年厚生省令第三七号)その他の関係省令の一部が、食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第三三号。以下「改正省令」という。)により、食品、添加物等の規格基準(昭和三四年厚生省告示第三七〇号。以下「規格基準」という。)の一部が、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成八年厚生省告示第一五〇号)により、それぞれ別添一、別添二及び別添三のとおり改正されるとともに、栄養表示基準(平成八年厚生省告示第一四六号)が別添四のとおり制定される等所要の法令の整備が行われたところである。これらの内容及び留意事項は左記のとおりであるので、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、これに伴い、「食品衛生法の指定検査機関の精度管理について」(平成二年七月二〇日衛食第九三の一号厚生省生活衛生局長通知)は廃止する。
記
第一 食品衛生法関係法令の改正等
一 食品衛生法(昭和二二年法律第二三三号)第七条の三第一項の総合衛生管理製造過程に係る承認に関する事項
(一) 食品衛生法第七条の三第一項の総合衛生管理製造過程(以下単に「総合衛生管理製造過程」という。)に係る承認の対象となる食品を次のとおりとしたこと。(令第一条第一項関係)
① 牛乳、山羊乳、脱脂乳及び加工乳
② クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
③ 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
(二) 総合衛生管理製造過程に係る承認及びその変更の承認の基準を定めたこと。(食品衛生法施行規則(以下第一において「規則」という。)第四条及び別表第二の二並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下第一において「乳等省令」という。)第三条及び別表三関係)
(三) 総合衛生管理製造過程に係る承認及びその変更の承認の申請手続を定めたこと。(規則第四条の二及び第四条の三並びに乳等省令第四条及び第五条関係)
(四) 総合衛生管理製造過程に係る承認及びその変更の承認の手数料を定めたこと。(令第一条第二項関係)
二 食品衛生検査施設に関する事項
都道府県、保健所を設置する市及び特別区が設置する食品衛生検査施設においては、厚生省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならないものとしたこと。(令第二条第二項関係)
三 添加物及びその表示に関する事項
(一) 別表第二を従来の化学的合成品から添加物としたこと。(規則第三条関係)
(二) 添加物の名称、添加物を含む旨その他の添加物に係る表示について、次の改正を行ったこと。(規則第五条及び第二五条の三、乳等省令第七条並びに化学的合成品以外の添加物の品名を定める件を廃止する件(平成八年厚生省告示第一五一号)関係)
① 添加物の名称の表示について、厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定める制度を廃止したこと。
② 添加物の名称の表示について、規則第二五条の三の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
③ 製剤である添加物の成分及びその重量パーセントの表示について、規則第二五条の三の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
④ 添加物を含む旨の表示について、規則第二五条の三の報告があったときから厚生大臣が化学的合成品以外の添加物の品名を定めるまでの間の省略規定を廃止したこと。
⑤ 化学的合成品以外の添加物の報告制度を廃止したこと。
(三) 規格基準等について、食品衛生法第六条の改正及び既存添加物名簿を作成した件(平成八年厚生省告示第一二〇号)の制定等に伴い、所要の整備を行ったこと。(規格基準第一のAの二.及び第二のEの二.、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成七年厚生省令第六二号)並びに食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件の一部を改正する件(平成八年厚生省告示第一五二号)関係)
四 食品等の輸入届出書に関する事項
(一) 貨物が食品であって、添加物を含むときの当該添加物の品名の届出について、原則として、化学的合成品以外の添加物についても届出事項としたこと。(規則第一五条第一項第三号関係)
(二) 貨物が添加物であって、添加物を含むときの製剤の成分の届出について、原則として、化学的合成品以外の添加物についても届出事項としたこと。(規則第一五条第一項第五号関係)
(三) 規則第一五条第三項から第六項までに規定するいわゆる計画輸入制度の対象となる添加物の範囲を別表第二に掲げる添加物以外の添加物(法第七条第一項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)としたこと。(規則別表第六の四関係)
五 指定検査機関に関する事項
(一) 指定の申請について、食品衛生法第一九条の四第三号の製品検査の業務の管理に関する基準(以下「業務管理基準」という。)を定めたこと。(規則第一八条の六及び同条第八号により読み替えて適用される別表第七関係)
(二) 業務管理基準の導入等に伴い、次の改正を行ったこと。
① 指定の申請書に添付すべき書類について、所要の改正を行ったこと。(規則第一八条の四関係)
② 食品衛生法第一五条第一項の指定に係る基準について、次の改正を行ったこと。(規則別表第九関係)
ア 令第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者の指定区分について、必要な機械器具のうち、ポーラログラフを削除したこと。
イ 令第一条の三第一項第三号イに掲げるものの検査を行う者の指定区分及び同号ロに掲げるものの検査を行う者の指定区分を廃止するとともに、同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分及び同項第一号に掲げるものの細菌学的検査を行う者の区分を定めたこと。
③ 食品衛生法第一五条第二項の指定に係る基準について、次の改正を行ったこと。(規則第一八条の五及び別表第一〇関係)
ア 令第一条の四第一項に掲げるものの検査を行う者の指定区分について、必要な機械器具のうち、ポーラログラフを削除したこと。
イ 令第一条の四第一項に掲げるものの理化学的検査を行う者の指定区分及び同項に掲げるものの細菌学的検査を行う者の指定区分を定めたこと。
④ 業務規程で定めるべき事項について、所要の追加を行ったこと。(規則第一八条の八第二項関係)
⑤ 帳簿に記載すべき事項について、所要の追加を行ったこと。(規則第一八条の一二第一項関係)
六 その他
(一) その他の改正事項
① 収去証の様式について、弾力化を行ったこと。(規則様式第二号関係)
② 監視員証の裏面の引用法令について整備したこと。(規則様式第三号関係)
③ その他所要の改正を行ったこと。
(二) 施行期日
これらの改正は、平成八年五月二四日から施行すること。ただし、二については、平成九年四月一日から施行すること。(改正政令附則及び改正省令附則第一条関係)
(三) 経過措置
① 平成九年一一月三〇日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、改正後の規則第五条及び乳等省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができることとされたこと。(改正省令附則第二条第一項及び第三条関係)
② 改正省令の施行の際現に食品衛生法第一四条第一項又は第一五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する改正後の規則第一八条の八第二項第四号及び第一八条の一二第一項の規定の適用については、平成九年五月二三日までの間は、従前のとおりとされたこと。(改正省令附則第二条第二項関係)
③ 改正省令の施行の際現に令第一条の三第一項第三号イに掲げるものの検査を行う者及び同号ロに掲げるものの検査を行う者の指定を受けている者は、改正後の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により指定を受けた者とみなすこと。(改正省令附則第二条第三項関係)
④ 改正省令の施行の際現に令第一条の三第一項第三号イに掲げるものの検査を行う者及び同号ロに掲げるものの検査を行う者の指定を受けている者に対する食品衛生法第一九条の一二による措置命令に関する規定は、平成九年五月二三日までの間は、改正後の規則第一八条の五第一項第一号及び第二項第一号の基準に適合しなくなったと認めるときについては適用しないものとしたこと。(改正省令附則第二条第四項関係)
⑤ 改正省令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなすこと。(改正省令附則第二条第五項関係)
⑥ 改正省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。(改正省令附則第二条第六項関係)
(四) 運用上の留意事項
① 総合衛生管理製造過程に係る承認について
ア 総合衛生管理製造過程に係る承認の基準等については、乳及び乳製品に関するものは乳等省令に、それ以外の食品(食肉製品)に関するものは規則に、それぞれ規定することとしたものであること。
イ 令第一条第一項第一号の牛乳については、乳等省令に規定する牛乳及び特別牛乳が、同号の山羊乳については乳等省令で規定する殺菌山羊乳が、同号の脱脂乳については乳等省令で規定する部分脱脂乳及び脱脂乳が、同項第二号のアイスクリームについては乳等省令で規定するアイスクリーム類が、それぞれ該当するものであること。
ウ 総合衛生管理製造過程に係る承認の基準等の詳細については、別途通知する予定であること。
② 指定検査機関関係
ア 指定検査機関の業務管理基準の詳細については、別途通知する予定であること。
イ 改正省令の施行の際現に食品衛生法第一四条第一項又は第一五条第一項から第三項までの指定を受けている者については、平成九年五月二三日までに本改正に基づく業務規程の変更の認可申請の際に規則第一八条の四第四号及び第五号ホに規定する書類を添付し、食品衛生法第一九条の四第三号の基準に適合する旨の確認を受けること。
③ その他
ア 食品衛生検査施設における検査又は試験に関する事務の管理の方法に関する厚生省令は、別途改正を行う予定
であること。
イ 業務規程で定めるべき事項の改正について、既に指定されている指定検査機関については、業務管理基準と同様、平成九年五月二四日から適用することとされたので、同月二三日までの間に厚生大臣の変更認可を得る必要があること。
ウ 収去証の改正は、検疫所における監視業務の電算化に対応するため行ったものであり、従来の様式及び用紙による収去証は、引き続き使用できるものであること。
第二 栄養改善法関係法令の制定及び改正等
一 栄養表示基準に関する事項
(一) 栄養改善法(昭和二七年法律第二四八号)第一七条第一項ただし書の政令で定める場合を、同項に規定する栄養表示食品であってその容器包装及びこれに添付する文書に同項に規定する栄養表示(以下第二において単に「栄養表示」という。)がなされていないものを輸入する場合としたこと。(栄養改善法施行令第二条)
(二) 栄養改善法第一七条第一項の厚生省令で定める栄養成分を、次のとおりとしたこと。(栄養改善法施行規則(以下第二において「規則」という。)第一一条関係)
① たんぱく質
② 脂質
③ 炭水化物
④ 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マンガン、ヨウ素及びリン
⑤ ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK及び葉酸
(三) 栄養改善法第一七条第二項第二号の厚生省令で定める栄養成分を、次のとおりとしたこと。(規則第一二条第一項関係)
① たんぱく質
② 食物繊維
③ カルシウム及び鉄
④ ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
(四) 栄養改善法第一七条第二項第三号の厚生省令で定める栄養成分を、次のとおりとしたこと。(規則第一二条第二項関係)
① 脂質
② 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
③ ナトリウム
(五) 栄養表示基準を次のとおり定めたこと。なお、栄養成分について機能を表示しようとするときの基準は、ここに含まない。
① 栄養表示基準の適用を受ける場合を次のとおりとしたこと。
ア 販売に供する食品(専ら食品衛生法第二条第九項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。以下同じ。)につき、邦文により栄養表示をしようとする場合
イ 本邦において販売に供する食品であって邦文により栄養表示がなされたものを輸入する場合
② 栄養改善法第一七条第二項第一号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項を次に掲げる事項としたこと。
ア 当該食品の一〇〇g若しくは一〇〇ml又は一食分、一包装その他の一単位(以下②において「食品単位」という。)当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量
イ 販売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場合にあっては、当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当たりの量(アに掲げる事項を除く。③において「表示栄養成分の量」という。)
ウ 当該食品単位
エ 当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量
③ ②に規定する事項は、次の方法により表示しなければならないこととしたこと。
ア 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に記載すること。
イ 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)の見やすい場所又は当該食品に添付する文書に記載すること。
ウ 容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装を含む。)に記載する場合にあっては、容器包装(容器包装が包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように記載すること。
エ ②のアに掲げる事項及び表示栄養成分の量は、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、熱量、たんぱく質の量、脂質の量、炭水化物の量、ナトリウムの量及び表示栄養成分の量の順に記載すること。
オ エの一定の値又は下限値及び上限値(表示栄養成分の量にあっては、別表第一の第一欄に掲げるものに限る。カにおいて同じ。)は、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる単位で記載すること。
カ エの一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあっては、別表第一の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値を基準として同表の第四欄に掲げる誤差の許容範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該下限値及び上限値の範囲内であること。ただし、当該一定の値のうち②のアに掲げる事項並びに飽和脂肪酸及び糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。以下同じ。)に係るものにあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量又は熱量(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品(以下「清涼飲料水等」という。)にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量又は熱量)が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、〇とすることができること。
キ エにかかわらず、②のアに掲げる事項又は表示栄養成分の量であって当該事項に係るエの一定の値を〇とするものについては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して記載することができること。
④ ②のアの炭水化物の量の表示については、糖質及び食物繊維の量の表示をもって代えることができること。
⑤ 高い旨の表示について遵守すべき事項を次のとおり定めたこと。
ア 別表第二の第一欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示(⑤のアの含む旨の表示及び⑥のアの強化された旨の表示を除く。ウにおいて「高い旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量)が同表の第二欄に掲げる量(清涼飲料水等にあっては、同表の第三欄に掲げる量)に満たず、かつ、当該食品一〇〇Kcal当たりの当該栄養成分の量が同表の第四欄に掲げる量に満たない場合はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量は、別表第一の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとすること。
ウ 高い旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該高い旨の表示を消さなければならないこと。
⑥ 含む旨の表示について遵守すべき事項を次のとおり定めたこと。
ア 別表第三の第一欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示のうち当該栄養成分を含む旨のもの(ウにおいて「含む旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量)が同表の第二欄に掲げる量(清涼飲料水等にあっては、同表の第三欄に掲げる量)に満たず、かつ、当該食品一〇〇Kcal当たりの当該栄養成分の量が同表の第四欄に掲げる量に満たない場合はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量について、④のイと同様とすること。
ウ 含む旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該含む旨の表示を消さなければならないこと。
⑦ 強化された旨の表示について遵守すべき事項を次のとおり定めたこと。
ア 別表第三の第一欄に掲げる栄養成分の補給ができる旨の表示のうち他の食品に比べて当該栄養成分の量が強化された旨のもの(以下⑥において「強化された旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量)が当該他の食品に比べて強化された量が同表の第二欄に掲げる量(清涼飲料水等にあっては、同表の第三欄に掲げる量)に満たず、かつ、当該食品一〇〇Kcal当たりの当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された量が同表の第四欄に掲げる量に満たない場合はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量について、④のイと同様とすること。
ウ 強化された旨の表示をするに際しては、次の事項を表示しなければならないこと。
(ア) 当該他の食品を特定するために必要な事項
(イ) 当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された量又は割合
エ ウの事項は、③のアからウまでの方法のほか、次の方法により表示しなければならないこと。
(ア) ウの(イ)の栄養成分の量は、別表第一の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる単位で記載すること。
(イ) ウの(イ)の栄養成分の量又は割合は、別表第一の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた量に基づき計算して得られた当該量又は割合以下であること。
オ 強化された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該強化された旨の表示を消さなければならないこと。
カ 強化された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、ウの事項をエの方法により表示しなければならないこと。ただし、当該強化された旨の表示を消した場合は、この限りでないこと。
⑧ 含まない旨の表示について遵守すべき事項を次のとおりとしたこと。
ア 別表第四の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示のうち当該栄養成分又は熱量を含まない旨のもの(ウにおいて「含まない旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量又は熱量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量又は熱量)が同表の第二欄に掲げる量以上である場合はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量及び熱量について、④のイと同様とすること。
ウ 含まない旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該含まない旨の表示を消さなければならないこと。
⑨ 低い旨の表示について遵守すべき事項を次のとおりとしたこと。
ア 別表第五の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示(⑦のアの含まない旨の表示及び⑨のアの低減された旨の表示を除く。以下⑧において「低い旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量又は熱量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量又は熱量)が同表の第二欄に掲げる量(清涼飲料水等にあっては、同表の第三欄に掲げる量)を超える場合(飽和脂肪酸に係る低い旨の表示にあっては、当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の一〇%を超える場合を含む。)はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量及び熱量について、④のイと同様とすること。
ウ 低い旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該低い旨の表示を消さなければならないこと。
⑩ 低減された旨の表示について遵守すべき事項を次のとおりとしたこと。
ア 別表第五の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示のうち他の食品に比べて当該栄養成分の量又は熱量が低減された旨のもの(以下⑨及び⑩において「低減された旨の表示」という。)は、当該食品一〇〇g当たりの当該栄養成分の量又は熱量(清涼飲料水等にあっては、当該食品一〇〇ml当たりの当該栄養成分の量又は熱量)が当該他の食品に比べて低減された量が同表の第二欄に掲げる量(清涼飲料水等にあっては、同表の第三欄に掲げる量)に満たない場合はしてはならないこと。
イ アの栄養成分の量及び熱量について、④のイと同様とすること。
ウ 低減された旨の表示をするに際しては、次の事項を表示しなければならないこと。
(ア) 当該他の食品を特定するために必要な事項
(イ) 当該栄養成分の量又は熱量が当該他の食品に比べて低減された量又は割合
エ ウの事項の表示の方法について⑥のエと同様とすること。
オ 低減された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、アの場合は、当該低減された旨の表示を消さなければならないこと。
カ 低減された旨の表示がなされた輸入に係る栄養表示食品を販売するに際しては、ウの事項をエの方法により表示しなければならない。ただし、当該低減された旨の表示を消した場合は、この限りでないこと。
⑪ ⑨の場合におけるしょうゆに係るナトリウムの特例として、⑨のア中「他の食品」とあるのは「同種の標準的なしょうゆ」と、「満たない場合」とあるのは「満たず、又は当該しょうゆのナトリウムの量が当該同種の標準的なしょうゆに比べて低減された割合が二割に満たない場合」と、⑨のウ中「他の食品」とあるのは「同種の標準的なしょうゆ」とするものとしたこと。
2 特別用途食品等の表示に関する事項
(一) 栄養成分の補給ができる旨の標示許可制度の廃止等に伴い、許可の申請書の記載事項等について所要の規定の整備を行ったものであること。(規則第八条第一項、第九条及び第一〇条関係)
(二) 特定保健用食品の許可証票及び承認証票について、その他の特別用途食品の許可証票及び承認証票とは別の様式によるものとするとともに、その他の特別用途食品の許可証票及び承認証票について、所要の改正を行ったこと。(規則第九条第一項及び第二項並びに別記様式第三号から第三号の四まで関係)
(三) 法第一二条第四項(法第一五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項(三の(四)において「表示事項」という。)は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開けないでも容易に見ることができるように当該容器包装若しくは包装の見やすい場合又はこれに添付する文書に記載するものとしたこと。(規則第九条第三項関係)
3 その他
(一) その他の改正事項
① 栄養改善法第一二条第三項の手数料の額を定める政令の題名を「栄養改善法施行令」に改めたこと。(改正政令第二条関係)
② 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四七年政令第一〇八号)について、所要の改正を行ったこと。(改正政令第三条関係)
③ 収去証の様式について、所要の改正を行ったこと。(規則様式第四号関係)
(二) 施行期日
これらの改正は、平成八年五月二四日から施行すること。(改正政令附則及び改正省令第一条)
(三) 経過措置
① 栄養表示基準については、販売に供する食品につき平成八年五月二四日において現に栄養表示をしている者が引き続き当該栄養表示をしようとする場合及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がなされたものを同日において現に輸入している者が引き続き当該栄養表示がなされたものを輸入する場合については、平成一〇年四月一日から適用すること。(栄養表示基準制定文関係)
② 改正省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の栄養改善法第一二条第一項又は第一七条の二第一項の規定による許可又は承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品に係る表示については、改正後の規則第九条及び様式第三号から様式第三号の四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができること。(改正省令附則第四条第一項関係)
③ 改正省令の施行の際現にある栄養改善法施行規則様式第四号により使用されている書類は、改正省令による改正後の規則様式第四号の様式によるものとみなすこと。(改正省令附則第四条第二項関係)
④ 改正省令の施行の際現にある改正前の規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。(改正省令附則第四条第三項関係)
(四) 運用上の留意事項
表示事項のうち、食品衛生法に基づく表示基準により表示すべきこととされているものについては、これに適合するよう表示すべきものであること。
第三 厚生省組織令及び厚生省組織規程関係
(一) 総合衛生管理製造過程を経た食品の製造等の承認に関することについて、乳肉その他動物性食品であって調理されていないものに係るものについては生活衛生局乳肉衛生課が、その他の食品に係るものについては生活衛生局食品保健課がそれぞれ所管することとしたこと。(厚生省組織令(昭和二七年政令第三八八号)第四四条及び第四五条関係)
(二) 栄養表示基準に関する事務については、生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室において所管することとしたこと。(厚生省組織令第四四条及び厚生省組織規程(昭和五九年厚生省令第三〇号)第一八条関係)
(三) その他所要の改正を行ったこと。
第四 通知の一部改正 〔略〕
別添一~四〔略〕