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○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令等の一部改正について
(平成六、四、一八衛乳第六四号の一厚生省生活衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて通知)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二六年厚生省令第五二号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ平成六年四月八日厚生省令第三三号及び厚生省告示第一六四号をもって改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の要旨
近年における乳及び乳製品に対する嗜好の多様化、その製造技術の進歩、諸外国における生産及び流通の実態等を勘案し、乳製品の成分規格、製造及び保存の方法の基準、並びに氷菓の規格基準について一部改正を行ったこと。
第二 改正の内容
一 乳等省令関係
(一) 成分規格について
アイスクリーム類のうち、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、その成分規格に規定する細菌数の中に乳酸菌及び酵母を含めないこととしたこと。
(二) 製造方法の基準について
ア アイスクリーム類及びはつ酵乳の原水並びに乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、飲用適の水であることとしたこと。
イ アイスクリーム類及びはつ酵乳の原料は、混和した後加熱殺菌することとされていたが、原料を殺菌した後混和して差し支えないこととし、その殺菌方法として、加熱殺菌以外の方法による殺菌も認めたこと。また、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用する場合にあっては、それらの殺菌を不要としたこと。
(三) 乳等の器具の基準について
殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動販売機は、その構造に係る厚生大臣の承認を要しないこととしたこと。
二 告示関係
(一) 氷菓の成分規格について
氷菓のうち、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、その成分規格に規定する細菌数の中に乳酸菌及び酵母を含めないこととしたこと。
(二) 氷菓の製造基準について
氷菓の原料は、混和した後加熱殺菌することとされていたが、原料を殺菌した後混和して差し支えないこととし、その殺菌方法として、加熱殺菌以外の方法による殺菌も認めたこと。また、はつ酵乳及び乳酸菌飲料を原料として使用する場合にあっては、それらの殺菌を不要としたこと。
第三 運用上の注意
一 アイスクリーム類及びはつ酵乳の原水並びに乳酸菌飲料の原液の製造に用いる水は「飲用適の水」とされたが、これは、告示に規定する清涼飲料水の製造基準における「飲用適の水」の定義に準ずるものであること。
二 アイスクリーム類は、はつ酵乳及び氷菓の原料として使用するはつ酵乳及び乳酸菌飲料は、乳等省令に規定する規格基準に適合するものであること。
第四 施行期日
乳等省令及び告示の改正は、公布の日から施行することとしたこと。