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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成五年四月二一日)

(衛化第四二号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品化学課長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号)の一部が平成五年四月二一日厚生省告示第一二四号をもって改正され、その運用については平成五年四月二一日衛化第四〇号をもって厚生省生活衛生局長から各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたところであるが、更に左記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。

1 ステアロイル乳酸カルシウムに係る使用基準にいう菓子とは、スポンジケーキ、バターケーキ、パイ、クッキー、ビスケット、クラッカー等をいうものであり、蒸しまんじゅうとは、中華まんじゅう、酒蒸しまんじゅう等をいうものであること。

2 マカロニ類とは、マカロニ、スパゲッティ、バーミセリー、ヌードル、ラザニア等をいうものであること。

また、ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準中、マカロニ類に対する使用基準値は、乾めんとして、一kgに対する使用量が規定されているが、これは製品中の水分含量が一二%として設定されたものである。生めん又はゆでめんとして流通するマカロニ類については、使用基準は水分含量一二%として適用されたいこと。

この際、水分含量の測定については、昭和五六年六月一〇日環食化第三二号環境衛生局食品化学課長通知の別紙によるものとすること。

3 即席めんとは、昭和四四年八月一八日環食第八八三二号環境衛生局長通知にいう「即席めん類」をいい、また、マカロニ類以外の乾めんとは、干しそば、干しうどん、干しひらめん、ひやむぎ、そうめん、ビーフン、はるさめ等をいうものであり、これらに対するステアロイル乳酸カルシウムの使用は認められないこと。

4 バターケーキとは、スコッチケーキ、フルーツケーキ等をいうものであること。

5 銅クロロフィリンナトリウム及び銅クロロフィルに係る使用基準にいう生菓子類とは、昭和三四年六月二三日衛発第五八〇号公衆衛生局長通知「標示を要する生菓子類の定義について」にいう生菓子類のうち、アンパン、クリームパン等の菓子パンを除いたものであること。また、銅クロロフィリンナトリウム及び銅クロロフィルのチョコレートへの使用はチョコレート生地に対する着色をいうものであり、着色したシロップによりチョコレート生地をコーティングすることも含むものであること。

6 ふりかけ類には茶漬けを含むものであること。