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○食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成五年四月二一日)

(衛化第四〇号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号)の一部が平成五年四月二一日厚生省告示第一二四号をもって改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

安息香酸ナトリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、酢酸エチル、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビン酸カリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル及びD―マンニトールの使用基準が改正されたこと。

第二 改正の要点

1 安息香酸ナトリウムの使用基準について

新たに菓子の製造に用いる果実ペースト(果実をすり潰し、又は裏ごししてペースト状としたものをいう。以下同じ。)及び果汁(濃縮果汁を含む。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量は安息香酸としてその一kgにつき一・〇g以下とされたこと。

2 エリソルビン酸及びエリソルビン酸ナトリウムの使用基準について

魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く。以下同じ。)及びパンには、酸化防止の目的を含め、栄養以外の目的で使用することが認められたこと。

3 酢酸エチルの使用基準について

酵母エキス(酵母の自己消化により得られた水溶性の成分をいう。)の製造の際の酵母の自己消化を促進する目的で使用することが認められたこと、また、この場合、最終食品の完成前に除去しなければならないとされたこと。

4 ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準について

ア パンに対する使用量がその一kgにつき四・〇g以下とされたこと。

イ 新たに菓子(小麦粉を原料とし、ばい焼したものに限る。4のイにおいて同じ。)、だんご(米粉を原料とするものに限る。以下同じ。)、ミックスパウダー(菓子又はパンの製造に用いるものに限る。)、蒸しパン(小麦粉を原料とし、酵母ではっ酵させた後、蒸したパンをいう。以下同じ)。、蒸しまんじゅう(小麦粉を原料とし、酵母ではっ酵させた後、蒸したまんじゅうをいう。以下同じ。)及びめん類(即席めん及びマカロニ類以外の乾めんを除く。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量はステアロイル乳酸カルシウムとしてスポンジケーキ及びバターケーキの製造に用いるミックスパウダーにあってはその一kgにつき八・〇g以下、だんごにあってはその一kgにつき六・〇g以下、スポンジケーキ、バターケーキ、パンの製造に用いるミックスパウダー及び蒸しパンにあってはその一kgにつき五・五g以下、菓子(スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)の製造に用いるミックスパウダーにあってはその一kgにつき五・〇g以下、めん類(マカロニ類を除く。)にあってはゆでめんとして、一kgにつき四・五g以下、菓子(スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)にあってはその一kgにつき四・〇g以下、マカロニ類にあっては乾めんとして、一kgにつき四・〇g以下、蒸しまんじゅうにあってはその一kgにつき二・〇g以下とされたこと。

5 ソルビン酸カリウムの使用基準について

新たに菓子の製造に用いる果実ペースト及び果汁並びにシロップ(砂糖又はブドウ糖を原料とし、菓子のコーティングに用いるものに限る。)に使用することが認められ、使用量はソルビン酸としてその一kgにつき一・〇g以下とされたこと。

6 銅クロロフィリンナトリウムの使用基準について

新たにあめ類、魚肉ねり製品、シロップ、チョコレート及び生菓子(菓子パンを除く。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量は銅としてシロップにあってはその一kgにつき〇・〇六四g以下、魚肉ねり製品にあってはその一kgにつき〇・〇四〇g以下、あめ類にあってはその一gにつき〇・〇二〇g以下、生菓子及びチョコレートにあってはその一gにつき〇・〇〇六四g以下とされたこと。

7 銅クロロフィルの使用基準について

新たに魚肉ねり製品、チョコレート及び生菓子に使用することが認められ、使用量は銅として魚肉ねり製品にあってはその一kgにつき〇・〇三〇g以下、生菓子にあってはその一kgにつき〇・〇〇六四g以下、チョコレートにあってはその一kgにつき〇・〇〇一〇g以下とされたこと。

8 D―マンニトールの使用基準について

ア あめ類及びチューインガムに新たに粘着防止の目的以外に使用することが認められ、使用量はD―マンニトールとしてあめ類にあってはその四〇%以下、チューインガムにあってはその二〇%以下とされたこと。

イ 新たにつくだ煮(こんぶを原料として使用するものに限る。以下同じ。)、ふりかけ類(顆粒を含むものに限る。以下同じ。)及びらくがんに使用することが認められ、使用量はD―マンニトールとしてふりかけ類にあってはその顆粒部分に対して五〇%以下、らくがんにあってはその三〇%以下とされ、また、つくだ煮にあってはその二五%を超えて残存しないよう使用することとされたこと。

ウ 新たに塩化カリウム及びグルタミン酸塩を配合して調味の目的で使用すること(D―マンニトールが塩化カリウム、グルタミン酸塩及びD―マンニトールの合計量の八〇%以下である場合に限る。)が認められたこと。

第三 施行期日

1 ステアロイル乳酸カルシウムのパンに対する使用基準及びD―マンニトールのあめ類及びチューインガムに対する使用基準の改正規定は、平成五年一〇月二〇日から適用するとされたこと。

2 安息香酸ナトリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィルの使用基準及びステアロイル乳酸カルシウムのパン以外の食品に対する使用基準並びにD―マンニトールのあめ類及びチューインガム以外の食品への使用基準の改正規定は、公布の日から適用するとされたこと。

3 酢酸エチルの使用基準の改正規定のうち酵母エキスに係る部分は、公布の日から適用することとされ、その他の部分については昭和五八年二月厚生省告示第四五号に示されたとおり、厚生大臣が別に定める日とされたこと。

第四 食品添加物の表示について

1 安息香酸ナトリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、酢酸エチル(酵母エキスに係る部分に限る。)、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビン酸カリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル及びD―マンニトールの使用基準の改正に伴い、使用基準に関する表示の変更が必要となるので、関係業者に対して適切に指導されたいこと。

2 D―マンニトールについては、調味料としての使用はD―マンニトールを塩化カリウム及びグルタミン酸塩を配合した製剤(D―マンニトールが塩化カリウム、グルタミン酸塩及びD―マンニトールの合計量の八〇%以下である場合に限る。)として使用する場合に限って認められたことに鑑み、当該調味料製剤を使用した食品の添加物表示は、食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)第五条第一項第一号ホの規定に基づく、添加物の名称(物質名又は簡略名)による表示を行うこととし、これら三つの添加物の名称を列記するよう、関係業者に対して指導されたいこと。