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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成五年三月十七日)

(衛乳第五五号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七〇号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ平成五年三月一七日厚生省令第六号及び厚生省告示第七三号をもって改正され、その運用については、本日付け衛乳第五四号をもって生活衛生局長から各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたところであるが、左記の事項に更に留意の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。

第一 省令関係

1 「容器包装に入れた後加熱したもの」か、「加熱殺菌した後容器包装に入れたもの」かの別の表示は、「包装後加熱」又は「加熱後包装」と記載しても差し支えないものであること。

2 非加熱食肉製品又は特定加熱食肉製品の/H/p、水分活性及び保存方法の記載は、別紙の例によることができること。

3 改正後の省令第五条第五項にいう、加工所及び加工者とは、もっぱら、製造された食肉製品についてカット等の加工処理を行い、再包装する場所及び者であること。

4 食肉製品の製造とその後の加工及び包装を同一工場において一貫して行う場合には、加工所及び加工者について記載する必要はないこと。

5 平成六年三月三一日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるものであることとされたが、新たに製造を開始する製品については、改正後の規定により表示を行うよう指導すること。

第二 告示関係

1 乾燥食肉製品の製造基準中「くん煙又は乾燥は、製品の温度を二〇度以下若しくは五〇度以上に保持しながら、又はこれと同等以上の微生物の増殖を阻止することが可能な条件を保持しながら」の同等以上の条件とは、具体的には次に示すものをいうこと。

くん煙又は乾燥を行う前に六三度で三〇分間又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行い、かつ、水分活性を〇・九五未満としたのち二〇度を超え五〇度未満の温度でくん煙又は乾燥を行うこと。

2 製造基準に規定する以外の方法により塩漬け、くん煙、乾燥又は殺菌を行って食肉製品を製造しようとする場合並びに製造基準に規定する以外の方法により塩漬け、くん煙、乾燥又は殺菌を行って製造した食肉製品を輸入しようとする場合の厚生大臣に対する承認申請は、別記様式により次により行うこと。

ア 承認申請は、製品の種類毎、製造者又は輸入者ごとに行うこと。

イ 国内産品の承認申請書については、その製造所の所在地を管轄する保健所及び都道府県又は指定都市を経由して厚生大臣あて提出すること。

ウ 輸入品の承認申請書については、輸入しようとする海空港を管轄する検疫所を経由して厚生大臣あて提出すること。

エ 当該申請書の進達又は送達に当たっては、内容を十分審査のうえ副申を添え、都道府県知事名、指定都市市長名又は検疫所長名をもって生活衛生局長あて進達又は送達すること。

オ 申請書に添付する試験成績書は、申請前六か月以内のものであって、原則として原本とするが、止むを得ない場合は、申請を受理した保健所、検疫所又はその他の公的機関(外国の公的機関を含む。)において原本と照合した旨を付記した写しであっても差し支えないこと。

第三 その他

1 本日付け衛乳第五四号生活衛生局長通知の別紙2、食肉製品の微生物指導基準(以下「指導基準」という。)の運用に当たっては、次の点に留意すること。

ア 指導基準にいうロットとは、原則として同一製造工場において同一日に製造された同一種類の製品の一群をいうものであること。

イ 指導基準の2において、一つのロットに含まれる製品数が少ないために五検体を収去することが困難な場合は、次のいずれかにより取り扱われたいこと。

(ア) 同一の事業者の同一の保存条件の下にある複数のロットを併せて一つのロットとみなし、試験を行うこと。

(イ) 一つのロットより一検体を収去し、試験を行うこと。この場合の適、不適の判断基準は、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品のうち加熱殺菌した後容器包装に入れたものについては検体の細菌数(生菌数)が、その一gにつき一〇万以下、加熱食肉製品のうち容器包装に入れた後加熱殺菌したものについては検体の細菌数(生菌数)が、その一gにつき一万以下であること。

2 食肉製品の衛生確保のためには、微生物汚染の少ない良質の原料食肉を用いることが重要であるので、関係と畜場等における衛生指導の強化につき十分配慮されたいこと。

別記様式略

(別紙)略