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寒天(ゲル強度により) 12g~22g

精製水 1,000mL

pH7.2±0.2

(2) 亜テルル酸カリウム溶液(1%) Potassium tellurite solution

組成

K2TeO3 1.0g

精製水 100mL

※ 溶解(微加熱可)後、0.22μmフィルターにてろ過滅菌、4℃で1ヶ月まで保存が可能である。

(3) 卵黄液(20%~30%)Egg yolk emulsion

新鮮な卵で卵殻に傷のないものを選び、洗剤でブラシ洗浄する。流水で水洗後、70%エタノールに30秒間浸漬後に風乾するか、又はエタノールを噴霧後に火炎滅菌する。無菌的に割卵して卵白を除去する。この場合、市販のステンレス製の黄身取り器を滅菌して使用すると容易である。卵黄を滅菌した広口びん(希釈びん等)に入れ、例えば20%卵黄液の場合、4倍量の無菌精製水を加え、滅菌ガラス棒を用いてエマルジョンを作製する。保存する場合は4℃で保存し、3日以内に使用する。

注:基礎培地に卵黄液を加えて混合すると泡立つが、市販のステンレス製連続分注器を使用すれば、平板作製時に泡を消す必要がなくなる。

(4) スルファメサジン(スルファジミジン)溶液(0.2%)

Sulfamezathine(Sulfamethazine,Sulfadimidine)

プロテウス(Proteus spp.)による汚染がある時にのみ使用が可能である。

組成

スルファメサジン 0.2g

0.1M水酸化ナトリウム 10mL

精製水 90mL

※ 溶解後、0.22μmフィルターにてろ過滅菌し、4℃で1ヶ月まで保存が可能である。

(5) 培地調製

組成

基礎培地 100mL

亜テルル酸溶液(最終濃度0.01%) 1.0mL

卵黄液(20%) 5.0mL

(スルファメサジン溶液 2.5mL)

基礎培地を121℃で15分間オートクレーブした後、約50℃に保温する。亜テルル酸カリウム溶液、卵黄液を加え、滅菌シャーレに培地の厚さが4mmより厚くなるように分注する(市販の90mmシャーレを使う場合は約20mL分注する。)。組成中に市販の30%卵黄液を使用する時は、滅菌精製水を用いて所定濃度になるよう調整する。

保存する場合は4℃で1日までとする(自家調製の場合は、培地性能が低下しないことを確認した期間内であればこの限りでない)。使用前に平板表面を乾燥させる(25℃~50℃、培地表面の水滴が消えるまで)。

市販生培地の使用が可能である。ただし、市販の生培地については、使用期限を越えないように冷蔵で保存する。

3.3%卵黄加マンニット食塩寒天培地(Baird-Parker寒天培地の代替として使用可能)

(1) 基礎培地

組成

肉エキス 1g

ペプトン 10g

塩化ナトリウム 75g

マンニット 10g

寒天 15g

フェノールレッド(0.2%溶液) 12mL

精製水 850mL

pH7.4±0.2

(2) 培地調製

基礎培地を121℃で15分間オートクレーブした後、20%卵黄液を150mL加えて混合し、滅菌シャーレに分注し、固めた後乾燥して用いる。

市販の30%卵黄液を用いる際は基礎培地量を900mLとし、卵黄液100mLを添加する。

※ 市販生培地の使用が可能である。

4.コアグラーゼ試験用ウサギ血漿

ウサギ血漿は市販の乾燥ウサギ血漿を仕様書のとおり希釈して用いる。新鮮なウサギ血漿を3%倍量の滅菌精製水を用いて希釈したものを用いてもよいが、凝固防止剤にクエン酸塩を用いた場合はEDTAを0.1%加えること。自家調製する場合は、既知の黄色ブドウ球菌株を用いて、凝集を確認したものを用いる。

(別紙2)

食肉製品の微生物指導基準

1 食肉製品の製造及び加工における衛生管理のための微生物指導基準

ア 非加熱食肉製品

(ア) 一つのロットから5検体を採取し、E.coliの試験を行ったとき、E.coliが、その1gにつき10を超えるものが2検体以下であること。

(イ) 一つのロットから5検体を採取し、黄色ブドウ球菌の試験を行ったとき、黄色ブドウ球菌が、その1gにつき100を超えるものが2検体以下であること。

イ 特定加熱食肉製品

(ア) 一つのロットから5検体を採取し、E.coliの試験を行ったとき、E.coliが、その1gにつき10を超えるものが1検体以下であること。

(イ) 一つのロットから5検体を採取し、黄色ブドウ球菌の試験を行ったとき、黄色ブドウ球菌が、その1gにつき100を超えるものが2検体以下であること。

(ウ) 一つのロットから5検体を採取し、クロストリジウム属菌の試験を行ったとき、クロストリジウム属菌が、その1gにつき100を超えるものが2検体以下であること。

ウ 加熱食肉製品であって、容器包装に入れた後加熱殺菌したもの

一つのロットから5検体を採取し、クロストリジウム属菌の試験を行ったとき、クロストリジウム属菌が、その1gにつき100を超えるものが2検体以下であること。

エ 加熱食肉製品であって、加熱殺菌した後容器包装に入れたもの

一つのロットから5検体を採取し、黄色ブドウ球菌の試験を行ったとき、黄色ブドウ球菌が、その1gにつき100を超えるものが2検体以下であること。

2 食肉製品の流通及び販売の衛生管理のための微生物指導基準

ア 特定加熱食肉製品

原則として一つのロットから5検体を採取し、それぞれの細菌数の試験を行ったとき、それぞれの検体の細菌数(生菌数)が、その1gにつき100,000以下であり、かつ、その1gにつき10,000を超えるものが2検体以下であること。

イ 加熱食肉製品

(ア) 容器包装に入れた後加熱殺菌したもの

原則として一つのロットから5検体を採取し、それぞれの細菌数の試験を行ったとき、それぞれの検体の細菌数(生菌数)が、その1gにつき10,000以下であり、かつ、その1gにつき1,000を超えるものが1検体以下であること。

(イ) 加熱殺菌した後容器包装に入れたもの

原則として一つのロットから5検体を採取し、それぞれの細菌数の試験を行ったとき、すべての検体の細菌数(生菌数)が、その1gにつき100,000以下であり、かつ、その1gにつき10,000を超えるものが2検体以下であること。

3 細菌数の試験法

細菌数の試験のための検体の採取、運搬及び試料の調製は別紙1の第1 検体の採取、運搬及び試料の調製に準じて、細菌数の試験は食品、添加物等の規格基準中第1 食品の部D 氷雪の1 氷雪の成分規格の(2)の2.に準じて行うこと。