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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成三年三月二七日)

(衛化第二二号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号、以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号、以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成三年三月二七日厚生省令第一六号及び厚生省告示第五五号をもって改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

1 省令関係

食品衛生法(以下「法」という。)第六条の規定に基づき、省令別表第二が改正され、化学的合成品たる添加物として指定されていたグリチルリチン酸三ナトリウム、次亜塩素酸、チアミンナフタレン―2・6―ジスルホン酸塩、チアミンフタリン塩及びデヒドロ酢酸が削除されたこと。

2 告示関係

法第七条第一項の規定に基づき、設定されていたグリチルリチン酸三ナトリウム、チアミンナフタレン―2・6―ジスルホン酸塩、チアミンフタリン塩及びデヒドロ酢酸の成分規格並びにグリチルリチン酸三ナトリウム、次亜塩素酸及びデヒドロ酢酸の使用基準が削除されるとともに、デヒドロ酢酸の確認試験を準用していたデヒドロ酢酸ナトリウムの成分規格が改正されたこと。

第二 施行期日

省令及び告示の改正規定は、平成三年一○月一日から施行されること。

第三 その他

1 昭和六三年七月二七日衛化第四二号別紙1の表中グリチルリチン酸三ナトリウム、チアミンナフタレン―2・6―ジスルホン酸塩及びチアミンフタリン塩の項を削る。

2 昭和六三年七月二七日衛化第四二号別紙4中「(1)ビタミン類(二九品目)を「(1)ビタミン類(二八品目)」に改め、「L―アスコルビン酸ナトリウム」の次に「L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル」を加え、「チアミンナフタレン―2・6―ジスルホン酸塩」及び「チアミンフタリン塩」を削る。

3 平成元年一一月二八日衛化第六六号別紙1の第一項の品名欄中「グリチルリチン酸三ナトリウム」を削り、第三項の品名欄中「デヒドロ酢酸」を削る。