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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(平成三年一月一七日)

(衛化第二号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号、以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号、以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成三年一月一七日厚生省令第一号及び厚生省告示第一号をもって改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

1 省令関係

食品衛生法(以下「法」という。)第六条の規定に基づき、食品衛生法施行規則別表第二が改正され、化学的合成品たる添加物として、L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル、クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム、L―グルタミン酸カリウム、L―グルタミン酸カルシウム、L―グルタミン酸マグネシウム、食用赤色四○号及びそのアルミニウムレーキ並びに水酸化カリウム(以下「新指定添加物」という。)が指定されたこと。

2 告示関係

(1) 法第七条第一項の規定に基づき、L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル、クエン酸一カリウム、クエン酸三カリウム、L―グルタミン酸カリウム、L―グルタミン酸カルシウム、L―グルタミン酸マグネシウム、食用赤色四○号、食用赤色四○号アルミニウムレーキ、水酸化カリウム、水酸化カリウム液及び微粒二酸化ケイ素に成分規格が設定されたこと。

(2) 法第七条第一項の規定に基づき、L―グルタミン酸カルシウム、食用赤色四○号、食用赤色四○号アルミニウムレーキ、水酸化カリウム及び微粒二酸化ケイ素に使用基準が設定されたこと。

(3) 亜硫酸ナトリウム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム(以下「亜硫酸塩等」という。)、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム及び二酸化ケイ素の使用基準が改正されたこと。

(4) 食用赤色四○号の成分規格の設定に伴い、第二添加物の部C 試薬・試液等の項中に食用赤色四○号標準品等が追加されたこと。

第二 施行期日

1 化学的合成品たる食品添加物の指定に係る省令の改正規定は、公布の日から施行されたこと。

2 L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル、クエン酸一カリウム、クエン酸三カリウム、L―グルタミン酸カリウム、L―グルタミン酸カルシウム、L―グルタミン酸マグネシウム、食用赤色四○号、食用赤色四○号アルミニウムレーキ、水酸化カリウム、水酸化カリウム液及び微粒二酸化ケイ素に係る成分規格及び使用基準の設定に関する告示の改正規定は公布の日から適用するとされたこと。

3 ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準並びに亜硫酸塩等の使用基準(水あめに係る基準を除く。)の改正規定は、公布の日から、水あめに係る亜硫酸塩等の使用基準の改正規定は、平成三年七月一日から適用するとされたこと。

第三 運用上の注意

1 省令関係

(1) 新指定添加物、これらを含む食品及びこれらを含む添加物製剤については、省令第五条の規定に基づき添加物表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。

(2) クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム、L―グルタミン酸カリウム、L―グルタミン酸カルシウム、L―グルタミン酸マグネシウム並びに水酸化カリウムについては、調味料又は加工助剤として用いられているものであるが、塩の分散化の目的で当該添加物の使用が認められたことに鑑み、省令第五条第一項第一号ホの規定に基づく、添加物の名称(物質名又は簡略名)による添加物表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。

(3) 食用赤色四○号及びそのアルミニウムレーキはタール色素に該当するので、その販売等にあたっては、法第一四条第一項に基づく製品検査が必要なものであること。

2 告示関係

(1) 亜硫酸塩等に係る使用基準にいう「糖化用タピオカでんぷん」とは、そのままでは食用に供されないもので、でんぷんの分解による糖類の製造の目的で使用されるタピオカでんぷんをいうものであること。

(2) 亜硫酸塩等に係る使用基準にいう「冷凍生かに」とは、生のかにを冷凍したものをいい、ボイル又は調味等加工したものは含まれないものであること。また、分析に際しては、甲殻を除いたものについて行うこと。

(3) ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用基準中のフラワーペースト類の定義の改正は、さつまいも、じゃがいも等のいも類、小豆等の豆類及びかぼちゃ、にんじん等の野菜類を主要原料としたものについてもフラワーペースト類に含めることとし、これらについてもソルビン酸及びソルビン酸カリウムの使用を認めたものであること。

(4) 微粒二酸化ケイ素をろ過助剤の目的以外で食品に使用する場合にあっては、加工助剤には該当せず、食品への添加物表示は、物質名により行うこととなること。

第四 その他

1 昭和六三年七月二七日衛化第四二号別紙1の表中L―アスコルビン酸ナトリウムの項の次に次の一項を加える。〔以下略〕

2 平成元年一一月二八日衛化第六六号別紙1の第二項の品名欄中「食用赤色三号及びそのアルミニウムレーキ」の次に「食用赤色四○号及びそのアルミニウムレーキ」を加える。