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○食品衛生法施行規則、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令、食品、添加物等の規格基準及び食品又は添加物の製造又は加工の過程における有毒な又は有害な熱媒体の混入防止のための措置の基準の一部改正について

(昭和六一年一一月二〇日)

(衛化第七一号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省生活衛生局長通達)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号、以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二六年厚生省令第五二号、以下「乳等省令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号、以下「告示」という。)及び食品又は添加物の製造又は加工の過程における有毒な又は有害な熱媒体の混入防止のための措置の基準(昭和四九年一二月厚生省告示第三三九号、以下「熱媒体基準」という。)の一部が、それぞれ昭和六一年一一月二○日厚生省令第五三号並びに厚生省告示第二○七号及び第二○八号をもつて改正されたので、左記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の要旨

添加物の規格基準は、昭和三四年の告示の制定の際に全面的に再検討されたが、その後逐次追加指定されてきており、その規格基準に不統一不均衡が見られたため、試験法の開発進歩等に応じた成分規格の整備を行うとともに、国際食糧農業機関及び世界保健機関(以下「FAO/WHO」という。)規格の他欧米諸国における規格等への整合化を図るため、省令別表第二及び告示第二添加物の部が全面改正されたこと。また、これに伴い、添加物の名称等について、省令、乳等省令、告示、熱媒体基準中の用語の統一を図つたこと。

第二 改正の要点

一 省令関係

別表第二に掲げる添加物の名称について、全面的な見直しが行われ、現在日本で定着している名称に改正されたこと。また、これとFAO/WHO名が異なる場合には、FAO/WHO名が別名として採用されたこと。これに伴い、別表第四及び別表第五について所要の改正が行われたこと。

二 乳等省令関係

添加物の名称及び試薬、試液等の用語名の統一が図られ、その他所要の改正が行われたこと。

三 告示関係

(一) 第二 添加物の部について

今回の全面改正による主な改正点は次のとおりであること。

ア 各項の名称を「通則」、「一般試験法」、「試薬、試液等」、「成分規格・保存基準各条」、「製造基準」、「使用基準」に改め、構成をこの順とし、従来各条の中にあつた各添加物毎の製造基準及び使用基準を、それぞれ添加物一般の製造基準及び添加物一般の使用基準と併せて製造基準及び使用基準の項としたこと。

イ 通則の主なる改正点は次のとおりであること。

(1) 単位

重量キログラム(kgf)、水銀柱ミリメートル(mmHg)、カイザー(cm-1)が追加され、μがμmに、mμがnmに改正され、dmが廃止されたこと。

(2) 濃度表示

物質含量(g)は無水物として表す旨、明記されたこと。(1→10)、(1+5)、(5:3:1)等の希釈方法が明記され、ppmの説明が廃止されたこと。

(3) 温度表示

冷水(一五度以下)が追加されたこと。

(4) 液性

液性を詳しく示すにはPH値を用いるものとされ、「微酸性、弱酸性、強酸性」等の説明が廃止されたこと。

(5) 重量、容量を「正確に量る」場合の説明が追加されたこと。

(6) 試験における規格値と実験値の取り扱い方法が明記されたこと。

(7) 澄明、微濁等の溶状は一般試験法の濁度試験法によることとし、従来通則中にあつた説明が濁度試験法として新設されたこと。

ウ 一般試験法の主な改正点は次のとおりであること。

(1) 次の七つの試験法が新設されたこと。

亜硫酸塩定量法

液体クロマトグラフイー

カルシウム塩定量法

原子吸光度測定法

濁度試験法

鉄試験法

油脂類試験法

(2) 鉛試験法他二三の試験法について大きく内容が改正されたこと。

(3) 次の三つの試験法が削除されたこと。

軟化点測定法

有機酸アルカリ塩定量法

ロ紙電気泳動法

エ 試薬・試液等については、成分規格及び一般試験法の改正に伴い、試薬、試液、容量分析用標準液等の追加、改正が行われていること。

オ 成分規格、保存基準各条(以下「各条」という。)の主な改正点は次のとおりである。

(1) 各条の構成は、名称、構造式、分子式、分子量、規格値及び試験法(含量、性状、確認試験、純度試験、定量法等)、保存基準の順とされたこと。一つの物質で結晶物と無水物又は結晶物と乾燥物のあるものについては、定義の項でこれを明記すると共に、各々に必要な試験(水分含量等)が個別に設定されたこと。

(2) 省令改正に伴い、添加物の名称について所要の改正が行われたこと。

(3) 試験法及び規格値については、最近の科学技術の進歩による試験法の改正、FAO/WHO規格等国際規格との整合化が行われたこと。

カ 製造基準中、添加物一般において製剤中の個々の添加物の規格は各条の成分規格による旨、明記されたこと。

キ 使用基準中、添加物一般において製剤中の個々の添加物について使用基準が定められている場合は、当該添加物の使用基準を当該製剤の使用基準とみなす旨、明記されたこと。結晶物と無水物、結晶物と乾燥物はいずれも同一物質の水分含量が違う状態であるので、一本化されたこと。

(二) 第一 食品の部、第三 器具及び容器包装の部、第四 おもちやの部及び第五 洗浄剤の部について

第二 添加物の部の改正に伴い、試薬、試液等の用語の統一を行つたこと。

四 熱媒体基準関係

告示第二 添加物の部の改正に伴い、試薬、試液等の用語の統一を行つたこと。

第三 施行期日

一 省令及び乳等省令関係

(一) 公布の日から施行することとされたこと。

(二) 別表第二に掲げる添加物の名称の表示については、公布の日から起算して六月を経過する日までに製造又は輸入されたものについては、なお従前の名称をもつてすることができることとされたこと。

(三) 別表第五に掲げる添加物を含む食品の表示については、昭和五八年厚生省令第三六号の附則第三項により示されているとおり、当分の間、なお従前の例によることができるものであること。

二 告示関係

公布の日から施行することとされたこと。ただし、昭和六二年五月二○日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物に係る第二 添加物の部については、なお従前の例によることができることとされたこと。

三 熱媒体基準関係

公布の日から施行することとされたこと。