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○食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

(昭和六一年六月二一日)

(衛食第一一七号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局食品保健課長通知)

食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和三四年一二月厚生省告示第三七○号)の一部が昭和六一年五月三一日それぞれ厚生省令第三五号及び厚生省告示第一一一号をもつて改正され、その運用については、本日衛食第一一六号をもつて生活衛生局長から各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが、更に左記の諸点に留意の上その取扱いに遺憾のないようにされたい。

一 ミネラルウォーター類のうち、その中心部の温度を八五度で三○分間加熱する方法により殺菌又はこれと同等以上の効力を有する加熱殺菌以外の方法により殺菌又は除菌を行うミネラルウォーター類については、当該品が適切な殺菌又は除菌方法により製造されたものであることを確認すること。この場合の確認にあたつては、当分の間、事前に当課と協議されたいこと。

なお、殺菌又は除菌効果の判断基準等については、別途通知する予定であるので申し添える。

二 ミネラルウォーター類のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が二○度で1.0kgf/cm2未満であつて、かつ、殺菌又は除菌を行わないものについては、次の資料により製造基準に適合するものであることを確認すること。

なお、この場合の確認にあたつては、当分の間、事前に当課と協議されたいこと。

(一) 泉源地、採水方法、製造施設・設備の概要及びその管理方法

(二) 原木並びに製品の検査データ及び検査実施体制に関する資料